こんばんは。
健康保険は任意継続できますが、厚生年金は70歳以上の高齢任意継続以外はできません。
もしかして、昭和60年に廃止された制度のことを仰っているのでしょうか?
※以下、<厚労省・年金財政ホームページ>
http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/zaisei/yougo/you-na.html
より引用。
厚生年金の加入期間が10年以上あり、受給資格期間を満たせずに退職した場合、その期間を満たすまで厚生年金の加入を続ける人を任意継続被保険者といいます。
第4種被保険者とも呼ばれます。
この制度は、昭和60(1985)年改正による基礎年金の導入によって廃止されました。
◎特例
昭和16(1941)年4月1日以前に生まれた人で、昭和61(1986)年4月に厚生年金に加入しており、その時点から退職するまでの間、厚生年金か共済組合に加入している人は、特例として任意継続加入が認められています。
なお、保険料は全額自己負担となります。
※引用ここまで。
ご質問文に、
>もらうとしたら30年後
と書いていらっしゃいますので、特例に該当するお年ではありませんよね?
退職後は、国民年金第1号被保険者として加入することになります。
残念なお話で申し訳ありませんが、ご参考になれば幸いです。