> はじめまして。
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> “契約”についての原則論は既に外資社員さんがご説明されている通りなので割愛させて頂きますが、労働者派遣契約では、原則として派遣先が派遣労働者の賃金について意思決定に加わることは出来ません。
> ご質問のケースであれば派遣元が単純に派遣料金について受入後1ヶ月間の割引に応じるかどうかということになりますが、実際には派遣料金に占める利益率はカツカツの状態であることが多い為、これに応じるかどうかは微妙なところです。
> 業務の難易度にも拠りますが、派遣元が世間一般で言うような暴利をむさぼっているケースは実際には殆どなく、且つ、派遣先への受入決定時には既に賃金を明示した上で一定期間の雇用契約しており期中における条件変更は困難なため、料金の幅を持たせるような契約は避けようと考えるでしょう。
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> 但し、派遣先にとって派遣社員の受入目的には「専門的な技術を持つ者を効率的に使用できる」ということが大前提として存在するわけですから、要件に満たないようなスタッフを投入しようとする派遣元には毅然たる態度で交替を要請すべきと思います。その場合、貴社においてなんらかの明確な基準を設け(製造業であれば、○○分以内に指定部品の組み付けを××個完了できること等)たうえで交渉することをお勧めします。主観的な理由による契約の中途解除やスタッフの交替要請は、「派遣切り」や「解雇」といった間違った認識による用語が一人歩きをし、結果として大きな風評被害につながりかねません。
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> ここまで長々と書いてきましたが、最終的には外資社員さんも仰るとおり複数の派遣会社を起用した上で競争原理を働かせることが早道です。
> 昨今、製造各社の経営状況改善により労働市場についても好転しつつあるものの、需給関係においてはまだまだ買い手市場の状態が続いています。
> いろいろとストレスに思うこともあろうかと思いますが頑張ってください。
貴重なご意見誠にありがとうございました。自分もまだ総務経験が浅い為、いろいろとお聞きしたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。