昨年から妻が保育園の非正規職員(パートタイマー)として
働き出しました。月収7万円程度の収入でありますが
社会保険加入を勧められ届出を出したらしいのですが
その場合第3号被保険者ではなくなるのでしょうか
恥ずかしながら夫である私はその事実を知らなかったので
私の勤務先に対しては妻の社会保険加入の告知をしていません。
国民年金保険料の支払の納付書が社会保険事務所より
送られてきて知ったわけですが。
明かに年収100万円未満であり、それまで通り私の扶養家族
として第3号被保険者のままのほうが得策だと思うのですが
妻も現状以上のパート収入を得るつもりは無いとのことであります。そもそも私の給与から現在も妻の年金保険料
が支払われている可能性がある場合社会保険事務所にはどのような報告をすればよいのでしょうか教えてください。