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総務の給湯室

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第3号被保険者について教えてください。

著者 モーさんデラックス さん

最終更新日:2011年03月18日 23:46

昨年から妻が保育園の非正規職員(パートタイマー)として
働き出しました。月収7万円程度の収入でありますが
社会保険加入を勧められ届出を出したらしいのですが
その場合第3号被保険者ではなくなるのでしょうか
恥ずかしながら夫である私はその事実を知らなかったので
私の勤務先に対しては妻の社会保険加入の告知をしていません。
国民年金保険料の支払の納付書が社会保険事務所より
送られてきて知ったわけですが。
明かに年収100万円未満であり、それまで通り私の扶養家族
として第3号被保険者のままのほうが得策だと思うのですが
妻も現状以上のパート収入を得るつもりは無いとのことであります。そもそも私の給与から現在も妻の年金保険料
が支払われている可能性がある場合社会保険事務所にはどのような報告をすればよいのでしょうか教えてください。

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Re: 第3号被保険者について教えてください。

著者 ファインファイン さん

最終更新日:2011年03月20日 09:55

> 昨年から妻が保育園の非正規職員(パートタイマー)として
> 働き出しました。月収7万円程度の収入でありますが
> 社会保険加入を勧められ届出を出したらしいのですが
> その場合第3号被保険者ではなくなるのでしょうか

奥様の勤務状況が不明ですが、月収に関係なく所定労働時間・所定労働日数が正職員の概ね4分の3以上であれば社会保険に加入しなければなりません。職場で社会保険に加入すれば社会保険としては当然ご主人の扶養から外れますから健康保険の被扶養者異動届を会社を通じて年金事務所に提出します。この手続きで自動的に第3号被保険者から外れます。


> 恥ずかしながら夫である私はその事実を知らなかったので
> 私の勤務先に対しては妻の社会保険加入の告知をしていません。

速やかに会社に報告し、上記の異動届を提出してください。


> 国民年金保険料の支払の納付書が社会保険事務所より
> 送られてきて知ったわけですが。

奥様が職場で社会保険に加入していれば年金保険料も奥様の職場を通じて払い込まれるわけですから、自宅に納付書が送られてくるはずはありません。なおかつご主人がまだ第3号から外れる手続きをしていないのであればなおさらです。一度年金事務所に確認してみたらいかがでしょうか。


> 明かに年収100万円未満であり、それまで通り私の扶養家族として第3号被保険者のままのほうが得策だと思うのですが

保険料のことを考えれば第3号のままでいる方が得ですが、将来の年金受給額では第3号のままでいることが得なのかどうかは不明です。年金相談センターなどでシミュレーションしてもらえるかもしれません。


> 妻も現状以上のパート収入を得るつもりは無いとのことであります。そもそも私の給与から現在も妻の年金保険料
> が支払われている可能性がある場合社会保険事務所にはどのような報告をすればよいのでしょうか教えてください。

第3号の場合はご主人の保険料から奥様の保険料が賄われているのですが、第3号が居るからといってご主人の保険料が高くなるわけではありませんし、第3号から外しても保険料が安くなることもありません。

いずれにせよ奥様の職場での勤務条件や加入状況を確認して(健康保険証を持っているかどうかなど)、もし勤務条件が正職員の4分の3以下であれば加入した社会保険の取り消しが可能かどうか、不可能ならご主人の会社を通じて扶養から外す(あくまでも社会保険のみ、税務上の扶養はそのままにしておく)手続きを行ってください。会社には「パート先で社会保険に強制加入させられたが、年収は103万円以下です」と言ってください。

社会保険事務所(今は年金事務所と言います)から国民年金の納付書が送られてきたというのが気になります・・・・。

Re: 第3号被保険者について教えてください。

著者 1・2・3 さん

最終更新日:2011年03月21日 12:31

> 昨年から妻が保育園の非正規職員(パートタイマー)として
> 働き出しました。月収7万円程度の収入でありますが
> 社会保険加入を勧められ届出を出したらしいのですが
> その場合第3号被保険者ではなくなるのでしょうか
> 恥ずかしながら夫である私はその事実を知らなかったので
> 私の勤務先に対しては妻の社会保険加入の告知をしていません。
> 国民年金保険料の支払の納付書が社会保険事務所より
> 送られてきて知ったわけですが。
> 明かに年収100万円未満であり、それまで通り私の扶養家族
> として第3号被保険者のままのほうが得策だと思うのですが
> 妻も現状以上のパート収入を得るつもりは無いとのことであります。そもそも私の給与から現在も妻の年金保険料
> が支払われている可能性がある場合社会保険事務所にはどのような報告をすればよいのでしょうか教えてください。
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 ご質問の件で、想像ではありますが、

① 国民年金保険料の支払の納付書が年金事務所から送られてきたとのことでありますので、奥様は国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続をなされたのではないでしょうか?
 確認をなされてください。

② 月収7万円程度とのことでありますので、時給700円(最低賃金)としても月100時間、週23~25時間程度の就業時間と思われますので社会保険(厚生年金・健康保険)の被保険者に該当しないと思われます。

※ 第3号から第1号被保険者への種別変更は、事業所を通さず、本人が市町村役場または年金事務所への届出となっておりますので、その手続を本人が行ったかどうかをご確認願います。

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