> 金曜日停電のため夜勤者の応援として出勤を命ぜられ
> 土曜日深夜0:00~朝6:30迄時間外勤務をした場合の扱いについて教えて頂きたいのですが、まず金曜日は元々公休日です。土曜日が午前のみの半日勤務です。これはまず休日の時間外となるのでしょうか。また、0:00~朝5:00迄は深夜時間外となると思うのですが・・・
前日の金曜に勤務していないのであれば、土曜日の0時スタートの通常勤務です。時間外といえるには、日8時間、その週40時間を越えて労働した場合です(時間外労働とした時間や、法定休日労働とした時間を除く)。
あとは、22時から翌朝5時までの間は、深夜勤務となり、別途25%以上の割増賃金の支払い対象となります。