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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

ヤマト運輸メール便に注意(総務担当が書類送検)

著者 ヨット さん

最終更新日:2011年09月13日 12:39

ヤマト運輸メール便が郵便法違反で書類送検されたため
ヤマト運輸は9/1から信書の有無確認が下記のように
厳しくなってますが、信書をメール発送した総務担当者
も書類送検の対象となるため注意したほうが良いようです
(発信元の女性担当者が書類送検されました)
コスト削減のため、結構信書をメール便で送っている法人
は特に中小企業に多いようです(郵便で580円のものがクロネコメール便だと80円)
なお、郵便法の信書違反の罰金は300万円とのことです


ヤマト運輸HP
「昨年度、弊社は、郵便法により禁じられている「信書の送達」をしたとして、お客様および弊社が書類送致される事案を発生させました。
弊社は、コンプライアンスを事業経営における最重要課題の一つとして位置づけ、信書を引き受けないための取り組みを行ってまいりましたが、この書類送致を厳粛に受け止め、今まで以上の体制強化とその実践のために、以下の事項に取り組み、再発防止に努めてまいります。

(1)お荷物を引き受ける際に、内容物を口頭で確認させていただきます。
(2)本年9月よりクロネコメール便出荷票の仕様を変更いたします。お客様には、出荷票に記載しております信書などに関する注意事項をご確認いただき、内容物が信書ではないことに承諾のうえ、お客様ご自身で署名または記名捺印していただきますようお願いいたします。」

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Re: ヤマト運輸メール便に注意

著者 まゆり さん

最終更新日:2011年09月09日 10:06

こんにちは。
書き込みを拝見して調べてみたところ、私の勤め先では、メール便を使える余地はないかも・・・と感じてしまいました。
わかったことを転記しておきます。

<信書とは>
郵便法・信書便法(「民間事業者による信書の送達に関する法律」の通称)では、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」を指す。

<手紙の他に「信書」に該当するもの>
ゆうびんHP及び総務省HPに具体例が挙げられています。
http://www.post.japanpost.jp/question/57.html
http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html

気をつけないとだめですね。
参考になりました。ありがとうございます。

ヤマト 発信!

著者 外資社員 さん

最終更新日:2011年09月10日 07:41

ヨットさん

タイムリーな話題ですね。 給湯室なので、注意とは別の「信書」の定義に対する疑問です。
この件もあったので、郵便局の局員に確認しましたが、あちらでもはっきりせず、呆れてしまいました。

まゆりさんも紹介してくれた郵政のHPに記載 
http://www.post.japanpost.jp/question/57.html

内容をみて驚きませんか?
ダイレクトメールも信書なのですよ、結婚式の招待状が該当ならば、会社の記念式典の案内も該当かもしれないと心配になります。
不思議なのは、金券類はおおむね非該当ですが、なぜか地域振興券は該当です。 いやはや、どういう基準なのか、局員も混乱するのがわかる気がします。
だって、郵政のオトモダチ 佐川でも、こうしたものを送ってきていましたから(笑)
 
個人的意見ですが、遠からず 郵政改革や、規制緩和の方向で緩和されると思います。
昔からヤマトは、規制緩和に立ち向かってきましが、がんばって欲しいものです。

Re: ヤマト 発信!

著者 ヨット さん

最終更新日:2011年09月10日 09:30

外資社員さんへ

ダイレクトメールでも、信書になるものとならないものがあるようです。
http://www.soumu.go.jp/yusei/pdf/100628_02.pdf
信書にあたるかどうの判断はヤマト運輸等の業者に確認
しても原則的(厳しい絶対法違反でない安全な解釈)な答え
しかかえってこないため個別に判断する場合は総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課(03-5253-5975)に確認するのが確実です
たとえば総会資料でも公開前は信書ですが、公開後は信書
にあたらないなんて一般人には理解できませんよね。

Re: ヤマト 発信!

著者 HOF さん

最終更新日:2011年09月10日 10:54

> 外資社員さんへ
>
> ダイレクトメールでも、信書になるものとならないものがあるようです。
> http://www.soumu.go.jp/yusei/pdf/100628_02.pdf
> 信書にあたるかどうの判断はヤマト運輸等の業者に確認
> しても原則的(厳しい絶対法違反でない安全な解釈)な答え
> しかかえってこないため個別に判断する場合は総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課(03-5253-5975)に確認するのが確実です
> たとえば総会資料でも公開前は信書ですが、公開後は信書
> にあたらないなんて一般人には理解できませんよね。

当社でも大和便からの説明がありました。

そもそも法律がなんか「郵政保護法」みたいに思えますね。
自由公平を補償する憲法違反ではないでしょうか?
民間企業も正しく参入し、そのサービスの信頼性や到達率で選ばれるような仕組になればよい。
郵政関連が「親書」を扱えて、民間が扱えないのは、利用者から見ても変です。

Re: ヤマト 発信!

最終更新日:2011年09月10日 15:49

HOFさんに同感。

私が知っている宅配業者は、なんと夜の7時に集荷に来てくれて、遠隔地でもよほどの僻地でもない限り翌朝には届けてくれる。
郵便局なんて、そんなサービス努力もせず、速達とかいってバカ高い料金をふんだくり、あげくに信書の配達事業を独り占め。
あきらかな独占禁止法違反でしょう。
こんな悪法は改正すべきだと思う。

Re: ヤマト 発信!

著者 shamrock さん

最終更新日:2011年09月14日 12:18

削除されました

Re: 外資社員様へ(ヤマト 発信!)

著者 T.O さん

最終更新日:2011年09月15日 17:25

削除されました

Re: ヤマト 発信!

著者 ちか子 さん

最終更新日:2013年09月16日 02:29

 だいぶ、以前の記事のようですが返信内容を読ませて頂いて情報として残した方がよいと思いましたので、堅苦しい内容ですが、書かせていただきます。

信書とは生活する上で気にとめなくても、今まで国のみが行ってきた事業内で扱われてきた物であったため考える必要がなく、なじみのない言葉だと思います。

 郵便法は郵便局を守る法ではなく、法律ですから、国民を守るルールです。
現代では通信というと電子機器での通信をばかりを想像してしまいがちですが、
古来から手紙も通信する媒体であり、郵便法には通信の秘密ということも書かれています。
それは基本的人権としての表現の自由に繋がっています。

 郵政が民営化したため、独占禁止法の観点からも、問題なく、申請のあった信書の送達の基準を満たしている全国404件認可・許可された会社があります。
取り消しなどなければ、2009年頃、既に佐川急便も信書送達業務の許可を受けています。

 認可・認可を受けるには必要な基準、環境問題ISOの基準や、送達の業務として様々な「資質」も必要なのでしょう。
旅行先で落としてしまった自分の免許証など、送ってもらうなどといった状況があった際どうでしょうか。きちんと送達されない会社を勝手に選択され、きちんと手元に届かなかった。
消えてなくなるわけではないので、第三者の手に渡っているのかも知れないのです。

 電話のように、離れた場所から伝達する手段ですから、性質上、発信する、それを受ける。
受ける側は、良くも、悪くも、発信される時や、内容物も選べないことの方が多いのです。
良くは、自分の友人がサプライズで誕生日カードを送ってくれたなどです。
(誕生日祝いの物は自分の受け取ったダイレクトメールにも日付入りで書かれていたり、
以前自分の注文した内容、返信はがきには自分の住所も書かれていることもあります。)

信書には、私信も、契約書や、どの会社にいくら支払ったなどといった取引情報である請求書も含まれています。


他法令以外にも、認可された業者は以下のことを守らなければならない項目があります。

(検閲の禁止)
第四条  一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書便物の検閲はしてはならない。

(秘密の保護)
第五条  一般信書便事業者又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書の秘密は侵してはならない。
2  信書便の業務に従事する者は、在職中信書便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。
その職を退いた後においても同様とする。

 信書は郵便法で、誕生日カードを送った友人が誕生日を迎えていて何歳になったかなどの個人情報も守らているのです。取引先の会社情報も守られているのです。

法があるので、信書の送達の認可・許可がなく、送達することは、柔らかく言っても不正行為です。その不正行為をさせてしまうこともよくないことです。信書の意味を知っている相手なら「大事な取引を継続していっていいのだろうか。」と相手側に取られてしまう可能性もあります。

信書の送達の認可・許可を受けていない会社は、信書の送達業務をしたいと思っておらず、申請等しない。もしくは申請をしても定められた基準を何らかの理由で満たすことのできなかった会社ではないでしょうか。

Re: ヤマト 発信!

著者 okaddda さん

最終更新日:2014年05月30日 16:35

同じく以前の記事へのレスで申し訳ないですが、ちか子さんへの補足情報として。

>  郵政が民営化したため、独占禁止法の観点からも、問題なく、申請のあった信書の送達の基準を満たしている全国404件認可・許可された会社があります。
> 取り消しなどなければ、2009年頃、既に佐川急便も信書送達業務の許可を受けています。

→信書には【一般信書便】【特定信書便】の2種存在しています。
  2014年現在、【一般信書便】の許認可を受けているのは日本郵政の一社のみです。
  その他【特定信書便】認可業者では様々な制約があり郵政と同じ料金での配送は不可能になります。
  ちなみに信書を信書便以外で送った場合、罪に問われるのは郵便法第四条違反という名目ですが、

  第二条 (郵便の実施)  郵便の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵便株式会社(以下「会社」という。)が行う。

  第四条 (事業の独占)  会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。

 第七十六条(事業の独占を乱す罪) 第四条の規定に違反した者は、これを三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

  というように、独占を公に認めている内容です。
  現時点での最終改定は平成24年で、とうの昔に郵政は民営化したにも関わらず、です。
 

> 信書の送達の認可・許可を受けていない会社は、信書の送達業務をしたいと思っておらず、申請等しない。もしくは申請をしても定められた基準を何らかの理由で満たすことのできなかった会社ではないでしょうか。

 →先に挙げた【一般信書】が取り扱えるのが日本郵政しかない理由はハードルの高さにあります。
   大手配送業者が参入できない(しない)ほどにです。
   大まかにいうと

  (1)全国均一料金
  (2)最軽量(25g以下)の場合については、80円以下の料金
  (3)随時・簡易な差出方法として信書便差出箱の設置(市町村の人口に応じ、全国に、満遍なく設置)
   →参考までに日本郵政は全国で約18万本のポスト。
  (4)週6日以上の配達

  といった感じです。

 そもそも信書の定義が曖昧で、

①採用募集に対して企業へ送る履歴書 → 信書
  合否結果が出て企業が個人へ返送する履歴書 → 信書ではない

②企業が他企業へ出す請求書 → 信書
  他企業から届いた請求書を事業所で受付、原本を本社へ発送 → 信書ではない

どちらの場合も品名は【履歴書】【請求書】であり、受け付けた配送業者がその経緯までは追えません。
そして送る側も信書の例外となる内容を把握していなければなりません。

その割には政府/総務省の周知や改善の努力は見られず郵政を守る為の法、という見方をされても仕方がないかと思います。

長々と書きましたがただの愚痴でした。
一日でも早くスッキリ、ハッキリする事を願います。

驚きです

著者 ヨット さん

最終更新日:2014年06月06日 19:15

私が総務の森現役の3年前に投稿した記事にまだコメントがつくのには驚きました。こんな古い記事をみつけてコメントされる方はすごいですね。驚きました

クロネコメール便廃止

著者 ヨット さん

最終更新日:2015年01月22日 19:00

クロネコメール便の3月廃止がやっと決定しました
これで総務の担当者が法令違反に問われる心配がなくなり良かったです

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