おそらく、健康保険・年金保険制度上の扶養に関するご質問と思います。
被用者保険制度上の「収入」は、税法上のそれとは異なり、「総支給額」でみますので、当然通勤手当も含まれます。
また、税法上の「年収」は、1~12月を1年として判断しますが、保険制度上の「年収」は、収入を得るようになってからの見込みで判断することにも注意が必要です。
税法上の場合は1~12月の合計収入で判断されますが、保険制度上は違います。
130万円÷12ヶ月=108,333.333....
より、1ヶ月におおむね10.8万円以上の収入がある場合には、「年収130万円を超える見込み」とみなされ、扶養から外れなければならないということです。
ご参考になる点があれば幸いです。