shino999 様
こんにちは。
このサイトの中ほどに、弁護士さんの回答が載っています。
http://www.bengo4.com/bbs/read/63270.html
履歴書の賞罰欄の罰は、通常、刑事懲役前科がある場合に書くものとされているそうです。
民間企業における譴責程度では、記載する必要は無いようですよ。
>総務部門の方にとって、譴責処分を受けた社員というのはどのように映るのでしょうか。もはや、見込みのないダメ社員と映るのでしょうか。
前述のとおり、譴責処分を受けたことを履歴書に記載する必要は無いので、この点のご心配も無用のものですが、参考までに私の個人的意見を述べさせていただきます。
「もはや見込みのないダメ社員」とまでは思いませんが、それをマイナスイメージで捉えるかどうかは、どういう理由で譴責処分を受けたかによります。
たとえば、やるべきことをやらず、業務懈怠によって処分を受けたのであれば、確かに良い印象は持ちませんが、反対に困難なことにチャレンジした結果、会社にいくらかの損害を与えてしまい、周囲の社員に対して示しをつける必要があるために譴責等の処分を受けた人に対しては、逆にプラスの印象を持つこともあります。
走らなければ転ぶこともありません。失敗していない=チャレンジしていない、とも言えるのです。
まとめれば、
・果敢に挑戦して失敗 = プラス評価
・怠けていて損害が大きくなった = マイナス評価
・PCの紛失等の単純ミス = どちらでもない(頻繁に繰り返していれば×)
といったところでしょうか。
以上、参考になれば幸いです。