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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

乙欄適用を甲欄適用へ変更する場合

著者 じゅんじゅん50 さん

最終更新日:2012年02月23日 08:24

1月給与にて、給与ソフトの変更内容が登録がきちんとしていなかった為、扶養控除申告書の提出があった方を乙欄適用で計算してしまい、所得税が発生してしまいました。
年末調整で出来るのが一番ですが、まだ、1月ですので返却しようか迷っています。
どう処理したらよろしいでしょうか?
9名ほどいます。
88000円以上の方もいらっしゃいます。
訂正する場合、操作方法なども合わせてアドバイスをお願い致します。

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Re: 乙欄適用を甲欄適用へ変更する場合

著者 mafuna2011 さん

最終更新日:2012年02月23日 13:34

私見ですのでご容赦を。

①控除後の支給金額で銀行利息等の不利益が発生する可能性もあるので、甲欄電算機特例に基づき再計算し、2月の給与支給で差額調整する。
 2月で調整しきれない場合、翌月以降も調整を行う。(自動計算結果後に直接入力での差額修正)
 最終的に年末調整実施で精算する。
②年末調整時での精算が行われる旨の説明を個々に行い、同意を得られれば年末調整時まで待ってもらう。

自分ならどうするかを考えた時、社員説明を実施して、甲欄電算機特例に基づき再計算して本来あるべき所得税額に修正します。

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