いつもお世話になっております。
ありがとうございます。
今回は、1月給与で給与ソフトの登録がきちんとされていない為、扶養控除申告書の提出があった方が、乙欄適用で給与計算がされてしまい、所得税を徴収してしまいました。
年末調整までまだ先の話しで長いので、2月給与で
所得税をお返し致しました。
その際に、税理士の先生が、前月分の給与所得税の納付から納めている金額から、今回、戻した方の所得税を差し引いて
所得税を納めるよう言われたのですが、他社さんでも
そのような間違いがあった場合、前月給与の所得税の納付分から引いたりしているんでしょうか?
後、この取引についての、会計の仕訳はどのようになるんでしょうか?
金額は、15000円くらいを、徴収している方数名に
お返ししています。
アドバイスをお願い致します。