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総務の給湯室

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社用車の事故によるレンタカー費用の負担

著者 あしし さん

最終更新日:2012年04月12日 15:28

始めて質問いたします。

社用車で事故がありました。
事故の損害は保険でまかなえるようです。
修理期間中のレンタカー費用も10日までであれば保険でまかなえるようです。
しかし、修理が10日以上かかり、7日分の費用は返ってきません。

私は、社用車を車手当てとして現物支給されているので、
その車を他で他の社員が事故を起こしたので、移動手段がないため、レンタカーしています。
保険対象外の7日間分のレンタカー費は、
会社に請求することが可能でしょうか?

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Re: 社用車の事故によるレンタカー費用の負担

著者 遊佐_ さん

最終更新日:2012年04月13日 23:06

貴社の車手当ての規定が分かりませんが、
業務に必要な車の手配が必要になり、費用がかかるということですよね。
遅くとも費用が発生する(レンタカー代が保険外になる)前の段階で上長に連絡し、レンタカーを使うか、社内の別の車を手配するか等の支持を仰ぐべきかと思います。

また、レンタカーの業務使用自体が事前承認が必要な会社もあります。
既に借りているレンタカーは、どのような社内手続きを経て借りているのでしょうか。
事故の報告とセットで、必要な対応(レンタカーの使用や期間等)について報告していなかったのでしょうか?

上長の許可なく無断で車を借りた場合、最終的には会社負担にはしてもらえるとは思いますが、報告(費用負担やレンタカーの使用許可申請)漏れは評定の対象になり得るでしょう。
一回は会社が払ってくれても、その分をボーナスで差し引かれたら、実質自己負担と変わりませんよね。

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