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総務の給湯室

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報酬月額算定基礎届

著者 miyahara318 さん

最終更新日:2012年06月21日 15:40

当社は6月より給与の支払日が変更になりました。

5月までは、5月末締め 5月25日支払いの前払いでしたが、
6月より6月末締め 7月15日支払いの後払いに変更です。

算定基礎届では、4.5.6月の給与の平均を届け出ますが、
当社は6月の給与支給がありません。

この場合、4.5月の2カ月分の平均で届け出をして良いのでしょうか?

教えてください。よろしくお願いします。

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Re: 報酬月額算定基礎届

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2012年06月22日 00:43

6月の支給が無いのですから、6月は0と記入するしかありません。

結果、4月と5月の2箇月の平均ということになります。

なお、全員が6月は0となりますと、保険者は奇異に感じると思いますので、賃金支払日が変更になった旨を備考欄に記載するか、別紙で案内しておかれた方が良いと思います。

Re: 報酬月額算定基礎届

著者 miyahara318 さん

最終更新日:2012年06月22日 09:12

> 6月の支給が無いのですから、6月は0と記入するしかありません。
>
> 結果、4月と5月の2箇月の平均ということになります。
>
> なお、全員が6月は0となりますと、保険者は奇異に感じると思いますので、賃金支払日が変更になった旨を備考欄に記載するか、別紙で案内しておかれた方が良いと思います。


おはようございます。
さっそくのご回答ありがとうございました。

今回は年金事務所に出向いて届け出をすることになりましたので、給与日変更の旨を説明しようと思います。

Re: 報酬月額算定基礎届

著者 ファインファイン さん

最終更新日:2012年06月22日 12:45

解決済みかもしれませんが・・・・

労働基準法では給与を毎月1回以上、一定の期日を定めて支給しなければなりません。5月25日から7月15日まで約50日間給与の支払いがない状態になりますが大丈夫ですか?

私も労基法についてはあまり詳しくはありませんが、給与の支給日が変更になる場合は1か月以上間隔が空かないようにする必要があると聞いたことがあります。この場合、一旦6月25日に通常の通り支給し、7月15日に差額を支給する方法を採用しなければならないと思うのですがいかがでしょうか? このようにすれば算定基礎届においても6月の支給がありますので問題は起こらないと思います。

(参考)
http://rudou-sr.seesaa.net/article/118713131.html

Re: 報酬月額算定基礎届

著者 miyahara318 さん

最終更新日:2012年06月26日 15:39

> 解決済みかもしれませんが・・・・
>
> 労働基準法では給与を毎月1回以上、一定の期日を定めて支給しなければなりません。5月25日から7月15日まで約50日間給与の支払いがない状態になりますが大丈夫ですか?
>
> 私も労基法についてはあまり詳しくはありませんが、給与の支給日が変更になる場合は1か月以上間隔が空かないようにする必要があると聞いたことがあります。この場合、一旦6月25日に通常の通り支給し、7月15日に差額を支給する方法を採用しなければならないと思うのですがいかがでしょうか? このようにすれば算定基礎届においても6月の支給がありますので問題は起こらないと思います。
>
> (参考)
> http://rudou-sr.seesaa.net/article/118713131.html

ご丁寧にありがとうございました。
6/25には、賞与を支給しております。
年金事務所には、その旨説明をしてみようと思います。

Re: 報酬月額算定基礎届

著者 ファインファイン さん

最終更新日:2012年06月27日 08:08

> ご丁寧にありがとうございました。
> 6/25には、賞与を支給しております。
> 年金事務所には、その旨説明をしてみようと思います。


私も労基法には明るくありませんのでこれ以上は何とも言えませんが、年金事務所がOKでも労基法をクリアしたことにはなりませんのでご注意ください(年金事務所は算定基礎届の内容さえ問題なければOKでしょうから)。

問題は賞与の支給が「給与を1か月以内の定期的な支給」とみなせるかどうかでしょうね。

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