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総務の給湯室

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残業の端数単位についてのご質問

著者 206cch さん

最終更新日:2012年11月26日 18:09

いつも大変勉強させて頂いております。

残業の端数単位のついて質問なのですが、いろいろ当サイトで確認させて頂き、1ヵ月分の残業の合計から1時間に満たない端数のうち30分未満は切り捨て、31分以上は1時間に切り上げるという条件は問題なしとは解りました。

上記を踏まえて30分単位を「15分単位」で切り上げ、切り捨てを行う旨を就業規則に記載した場合もやはり条例違反となるのでしょうか?

拙い文章で申し訳ありませんがご教授をお願い致します。

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Re: 残業の端数単位についてのご質問

著者 -くろ- さん

最終更新日:2012年11月27日 10:44

こんにちは。
専門家ではありませんが、回答致します。

切り捨て・切り上げの考え方としては、要するに労働者の不利にならなければ良いという事です。

切り捨て・切り上げが認められている理由は、
①1ヶ月単位の合計の端数であれば、誤差が少ない。
②損をする時と得をする時とがある為、平均すれば労働者が不利になるとは言えない。
③他の社員と比較しても全員同条件ならば、誰かが有利・不利になるとは言えない。
という理由です。

よって、30分単位で給与計算をしているのであれば、「15分単位の切り上げ・切り捨て」でも問題ないと考えられます。

ご回答ありがとうございます。

著者 206cch さん

最終更新日:2012年11月29日 10:59

-くろ-殿
お世話になります。

ご回答ありがとうございます。
頭が固いせいか、労働法の記載以外は認められないのか・・・という考えになりがちで・・・
従業員に有利・不利が特になければということですね~参考になりました。

ありがとうございました。

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