パートの方が旦那さんの源泉所得税の扶養に入るとのことで
103万にならないように調整しています。
来年は旦那さんが定年退職のため103万を超えて
130万にならないように調整するとそうです。
旦那さんは任意継続で共済を延長するとのこと。
パートさんは現在共済、源泉所得税の扶養に入っています。
旦那さんは退職以降無職で年金を受け取る予定です。
年金収入は180万未満であるとして
この場合にパートさんが共済の扶養に入ったまま
源泉税の扶養に旦那さんを入れることができるか否か
判断に迷ったため質問しました。
社保と源泉は分けて考えるとは言え・・・
収入はパートさんの方が多くなってしまうんですよね
ただ任意継続時の共済掛金は考え方は最終月額で判断とあるので
収入があるものとして考えるのか、わかる方いたら教えて下さい。