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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

時給制給与の残業代計算

著者  さん

最終更新日:2013年02月03日 17:33

始めまして、希望退職、リストラ後1年半掛かりやっと再就職できました、2か月過ぎて正社員となりましたが、正社員でも給与がパートと同じ時給制です、日実働9時間、休みは日曜祭日のみ、残業代の計算ですが小の月、大の月で基準勤務時間が171時間と177時間設定され
この時間を超えた分が残業代として計算されます、途中2,3日休めは、毎日1時間残業
していても休んだ日の穴埋めに使われ171時間未達ときには残業代が有りませんが、
労基で確認して問題ないとは会社事務員の話、入社間もなくしつこく聞くこともできず残業しても残業代が無いな事が疑問ですが時給制給料の場合このような計算方法なのでしょうか。

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Re: 時給制給与の残業代計算

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2013年02月04日 12:09

> 始めまして、希望退職、リストラ後1年半掛かりやっと再就職できました、2か月過ぎて正社員となりましたが、正社員でも給与がパートと同じ時給制です、日実働9時間、休みは日曜祭日のみ、残業代の計算ですが小の月、大の月で基準勤務時間が171時間と177時間設定され
> この時間を超えた分が残業代として計算されます、途中2,3日休めは、毎日1時間残業
> していても休んだ日の穴埋めに使われ171時間未達ときには残業代が有りませんが、
> 労基で確認して問題ないとは会社事務員の話、入社間もなくしつこく聞くこともできず残業しても残業代が無いな事が疑問ですが時給制給料の場合このような計算方法なのでしょうか。
>

こんにちは。
1日の労働時間が、8時間を超えていれば、超えた分については、割増賃金を支払わなければなりません。
その分を休んだ日の穴埋めにすることはできません。
理由は、残業には割増分があるからです。割増分が未払いとなってしまうからです。

だったら、割増分を払えばいいかといえば、正しい労務管理であるということはいえず、
結果間違った運用ということになると思います。

Re: 時給制給与の残業代計算

著者 いつかいり さん

最終更新日:2013年02月05日 03:52

すでに回答のある通りです。

そういった時給計算が許容されるのは、出退自在のフレックスタイム制の場合です。フレックスでなければ、日8時間(週なら40時間)をこえて拘束(休憩時間を除く)した以上、法定賃金である割増を支払う義務が雇用主にあります。労基署にきいたというのは、無知な労働者を黙らせる常套句です。

Re: 時給制給与の残業代計算

著者 げんた さん

最終更新日:2013年02月05日 15:30

こんにちは。
げんたといいます。

レピア さんの会社では、1ヶ月単位、或いは年単位の変形労働時間制が採用されていたりすることはないでしょうか?
もし御社が変形労働時間制でないなら、既にいくつかレスがついている通り、御社の労務管理方法は違法の可能性があります。
日曜・祝日のみが休みで、時給計算という事ですが、割増賃金を支払う事が法律で定められている法定時間外労働の原則(1日8時間・1週40時間労働制を採用している会社)は、

1)休憩時間を除き、1日8時間を超えて労働した時間数
2)休憩時間を除き、1週40時間を超えて労働した時間数(1を除く)

の合計となります。

つまり、毎日の実労働時間が9時間との事ですので、

月曜…9時間労働
火曜…9時間労働
水曜…9時間労働
木曜…9時間労働
金曜…9時間労働
土曜…9時間労働

となってた場合、月曜日~金曜日の8時間を越えた時間(1時間)が上記1の法定時間外労働となり割増賃金が必要となります。
また、土曜日の9時間はすべて上記2の法定時間外労働となり割増賃金が必要です。
つまり、合計14時間分が割増賃金が必要な法定時間外労働となります。

これは「日」と「週」でカウントしていくのが原則ですので、「月」全体で集計して相殺することはできません。


また、御社の就業規則には所定労働時間は何時間と記載されていますか?
休みは日曜祭日のみとのことですが、小の月の171時間、大の月の177時間とはどのように設定されているのでしょうか?

例えば祭日がない6月を例にとってみると、月~土をカウントすると労働日は25日になります。
仮に一日の所定労働時間が7時間労働すると175時間、8時間労働だとすると200時間となります。
171時間の数字の根拠が不明なのですが、仮に1日8時間労働で働いたとすると、御社の主張する時間外労働時間は171時間を越えた29時間となりますが、法に則れば、32時間(または40時間)が時間外労働時間となります。
※"または40時間"というのは、5月26日の週で見ると6月1日(土)が条件2の時間外労働に該当するからです。

今一度、就業規則や労働契約書・労働条件通知書等を確認された方が良いのではないかと思います。

Re: 時給制給与の残業代計算

最終更新日:2013年02月05日 20:50

> 始めまして、希望退職、リストラ後1年半掛かりやっと再就職できました、2か月過ぎて正社員となりましたが、正社員でも給与がパートと同じ時給制です、日実働9時間、休みは日曜祭日のみ、残業代の計算ですが小の月、大の月で基準勤務時間が171時間と177時間設定され
> この時間を超えた分が残業代として計算されます、途中2,3日休めは、毎日1時間残業
> していても休んだ日の穴埋めに使われ171時間未達ときには残業代が有りませんが、
> 労基で確認して問題ないとは会社事務員の話、入社間もなくしつこく聞くこともできず残業しても残業代が無いな事が疑問ですが時給制給料の場合このような計算方法なのでしょうか。
>

多数の回答をいただきましてありがとうございます、サラリーマン33年(2社)共に上場企業で
何の心配もなく仕事してまいりました、2年前リストラで、今回再就職に2年掛かり50歳をすぎて
正社員採用との事で状況を考えると、入社時突っ込んだ事が聞けませんでした。
規模40名弱、会長、社長、専務、部長、事務・・・株式会社ですが典型的な同族会社です。
このご時世零細企業なら、時給制も仕方ないかと思ってましたが、残業代の計算のからくり
が今ひとつわかりませんでした、1月、5月、8月は当然長期休みで稼働日数も減り、給料も
かなり減額(177時間未達)になります、1月分勤務日数14日でした・・・
入社間もないのと、親族以外の従業員はほぼ全員のんびり、おっとり方、気にする人がいない事にもビックリですが・・・辞める覚悟で経営者にぶつけるしか方法はなさそうですが・・・他にもおかしな所が多々あり、50過ぎての再就職活動はこの2年で厳しい思いをしてきたので直ぐ行動に
移すことができないです。
労基に通報すれば直ぐにばれるし、個人商店みたいな会社ですので法令で禁止されていても
通報後は理不尽な扱い退職が目に見えています・・・少し考えてみたいと思います。

みなさんありがとうございました。

ちなみに会社で見られない場合、自分の会社の就業規則等(労基に会社は提出すると思うのですが)を本人確認し労基で閲覧することはできないのでしょうか、前会社は各自に1部づつ配布、改定の度、改定部分を配布されていました。零細企業見せる見せないでもめそうですので?

Re: 時給制給与の残業代計算

著者 げんた さん

最終更新日:2013年02月06日 09:08

こんにちは。

げんたです。

 # 私の投稿では冬の時代 さんではなくてレピア さんと記載していますがハンドルネーム
 # 変えたのかな? それとも私が間違えているのかな?
 # 私が他の方と名前を間違えたのでしたら申し訳ございません。


> ちなみに会社で見られない場合、自分の会社の就業規則等(労基に会社は提出すると思うのですが)を本人確認し労基で閲覧することはできないのでしょうか、前会社は各自に1部づつ配布、改定の度、改定部分を配布されていました。零細企業見せる見せないでもめそうですので?

就業規則ですが、これもGoogleで検索すれば分かりますが、社員に周知させることが
法律で決められています。

ただ、周知の方法までは法律に決められていませんので、貴方の前職のように各自に
一部づつ配布する会社さんもあるでしょうし、誰でも見れる場所に何冊か置いている会社も
あるでしょうし、様々です。周知の方法はともかく、いつでも自由に見れることが必要となって
います。

とは言うものの、同族会社の中小企業の場合、見せることを拒む会社もあるでしょう。
現に私が以前いた会社では、就業規則を作成して届け出しないといけない条件に合致して
いましたが、届け出すらしておらず、監査とか何かあったとき用に経営陣に都合の良い就業
規則のみ作成していたようで、言っても見せてくれませんでした。
最終的にはあの手この手で経営陣が持っている就業規則を見ましたが、もう内容が呆れること
ばかり書いてあり、実態と大きく乖離していました。

貴方の今の会社が、見せてくれるかどうかは我々にはわかりませんが、法律上はいつでも
見せなければいけません。
恐らくですが、労基署に行っても、「法律で社員に周知させなければいけない」となっている
以上、会社で見せてもらえ、もし見せてもらえないなら法律違反だからしかるべき対応を行う」
となるんじゃないでしょうか?
そこで労基署が動いてくれれば残業の実態などにもメスが入るかも知れませんが…

Re: 時給制給与の残業代計算

最終更新日:2013年02月06日 20:06

> こんにちは。
>
> げんたです。
>
>  # 私の投稿では冬の時代 さんではなくてレピア さんと記載していますがハンドルネーム
>  # 変えたのかな? それとも私が間違えているのかな?
>  # 私が他の方と名前を間違えたのでしたら申し訳ございません。
>
>
> > ちなみに会社で見られない場合、自分の会社の就業規則等(労基に会社は提出すると思うのですが)を本人確認し労基で閲覧することはできないのでしょうか、前会社は各自に1部づつ配布、改定の度、改定部分を配布されていました。零細企業見せる見せないでもめそうですので?
>
> 就業規則ですが、これもGoogleで検索すれば分かりますが、社員に周知させることが
> 法律で決められています。
>
> ただ、周知の方法までは法律に決められていませんので、貴方の前職のように各自に
> 一部づつ配布する会社さんもあるでしょうし、誰でも見れる場所に何冊か置いている会社も
> あるでしょうし、様々です。周知の方法はともかく、いつでも自由に見れることが必要となって
> います。
>
> とは言うものの、同族会社の中小企業の場合、見せることを拒む会社もあるでしょう。
> 現に私が以前いた会社では、就業規則を作成して届け出しないといけない条件に合致して
> いましたが、届け出すらしておらず、監査とか何かあったとき用に経営陣に都合の良い就業
> 規則のみ作成していたようで、言っても見せてくれませんでした。
> 最終的にはあの手この手で経営陣が持っている就業規則を見ましたが、もう内容が呆れること
> ばかり書いてあり、実態と大きく乖離していました。
>
> 貴方の今の会社が、見せてくれるかどうかは我々にはわかりませんが、法律上はいつでも
> 見せなければいけません。
> 恐らくですが、労基署に行っても、「法律で社員に周知させなければいけない」となっている
> 以上、会社で見せてもらえ、もし見せてもらえないなら法律違反だからしかるべき対応を行う」
> となるんじゃないでしょうか?
> そこで労基署が動いてくれれば残業の実態などにもメスが入るかも知れませんが…
>

ありがとうございます、ハンドル変えました。

それとなく社員に聴きましたが誰も見たことない!との事、普通の会社勤めしていたので
個人商店レベルのワンマン経営者なので、中々聞けませんね・・・労基に通報して是正願い出て
通報した本人に不利益になる事を会はできないと言っても、あの手この手柄で退職に追いこまれるんでしょうね、何が不利益かは裁判でもしない事には判らないでしょうし、5年10年務めていれば別ですが、まだ入社5か月・・・一人、他の社員を差し置いて残業代だ、就業規則だと言うのも難しいです・・・今は仕事を覚えるので精一杯です。

それでも色々参考になりましたのでいずれは行動してみたいと思います。

他にも書けばそんな会社辞めた方が良いですと言われそうな事案がありますが53歳
せっかくの正社員、再就活はもう気力がありません・・・前職はつぶしの利かない技術職
便利で正確な機械にとって代わりリストラされました!

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