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総務の給湯室

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代表者が変更になった場合の職員の退職金について

著者 5656 さん

最終更新日:2013年07月20日 12:54

退職金規定に5年以上の勤務の者に対して、となっています。
例えば勤務4年目に社長が変わり、新社長になって3年勤務した場合、勤続7年と計算されず、
現社長からの勤務年数3年になり、退職金な支給されないと言われました。
そういうものなのでしょうか?

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Re: 代表者が変更になった場合の職員の退職金について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2013年07月21日 06:35


> そういうものなのでしょうか?


そういうものではありません。

法人組織であれば、代表者が交代しようが、同一雇用主に雇われていることになります。

らちがあかなければ、退職金を支払えと、労働審判、民事訴訟をおこすことになりましょう。ただし事業譲渡といった事業再編があったなら事情はちょっと違ってきます。

いつかいり 様

著者 5656 さん

最終更新日:2013年07月22日 09:13

いつかいり様

ありがとうございました。
うちは、法人ではないので事業譲渡に該当すると思います。
残念ですが、はっきりしてよかったです。

Re: いつかいり 様

著者 ファインファイン さん

最終更新日:2013年07月22日 20:18

事業譲渡であきらめるのですか?

仮に事業譲渡だとしてもその時点で職員に説明があったはずですし、勤続年数がそのことによりリセットされるのであればその時点でそれまでの退職金が支払われて当然です。

そういう説明があったのですか?
その時点で退職金は支払われなかったのですか?
私なら絶対に納得しませんが・・・・・

個人事業主として

著者 いつかいり さん

最終更新日:2013年07月23日 19:57

個人事業主間では、「営業の譲渡」とよばれていて商法15条以下に規定があります。

営業とともに商号をひきついだか否かで扱いがかわるようです。

商号を引き継いだ場合、原則債務(使用人に対する退職金支払い義務)も引き継ぎますが
・債務を負わない旨登記した場合
・新旧社長が同様の通知をあなたにした場合
は、残念ながらこのケースでは退職金債権はちゃら(勤続年数をみたしていたなら、旧社長に請求)になるでしょう。

商号を引き継がなかった場合、新社長が旧社長の債務(同)をひきうける広告を出さない限り、上の「残念ながら」と同様です。

ここでは、質問者さんが使用した「社長」という言葉を使用していますが、法人組織の質問にではなく、あくまで個人事業主としての回答です。

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