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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

有給について

著者 紫陽花☆ さん

最終更新日:2013年08月07日 14:08

今の会社は、1年間の有給のうち5日は会社指定の日に有給を使うことになっています。

年間のカレンダーで、有給消化となる日の指定がされているのですが、退職後に有給消化日が指定されている場合、その有給はどうなるのか?という質問です。


文章だけでは分かりづらいので・・・例えば

会社有給指定日:5/5・8/15・8/16・12/29・12/30
退職日:9/30

この場合、12/29・12/30の2日間の有給は使用できないのでしょうか?
それとも、9/30までに他の日で2日間分の有給を消化できるものなのでしょうか?

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Re: 有給について

著者 労務の初心者 さん

最終更新日:2013年08月09日 11:31

有給休暇はあくまで勤務されている間に付与されるものです。
したがって、退職後に有給休暇の消化などできるはずもありませんから
とうぜん、残日数を在職中に取得することが可能です。



> 今の会社は、1年間の有給のうち5日は会社指定の日に有給を使うことになっています。
>
> 年間のカレンダーで、有給消化となる日の指定がされているのですが、退職後に有給消化日が指定されている場合、その有給はどうなるのか?という質問です。
>
>
> 文章だけでは分かりづらいので・・・例えば
>
> 会社有給指定日:5/5・8/15・8/16・12/29・12/30
> 退職日:9/30
>
> この場合、12/29・12/30の2日間の有給は使用できないのでしょうか?
> それとも、9/30までに他の日で2日間分の有給を消化できるものなのでしょうか?
>

計画年休と退職

著者 いつかいり さん

最終更新日:2013年08月09日 20:05

いわゆる計画年休の労使協定を締結した時点で、その割り振られた日数分の、労働者の時季指定権、使用者の時季変更権が消滅します。消滅により労働者は自在に使えなくなります。

もっともこれらは、雇用関係が継続することを基礎としていますので、退職により雇用関係が消滅することで、退職日後の計画年休日に割り振られ消滅していた年休の時季指定権が復活、在職中に行使できることになります。

Re: 計画年休と退職

最終更新日:2014年02月25日 19:38

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