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総務の給湯室

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所得税の徴収について

著者 管理シスターズ さん

最終更新日:2013年09月06日 15:11

 お世話になります。
 源泉徴収事務および年末調整についてアドバイスをお願いします。

 このたび新制度ができ、一部の支店で給与とは別に実績に応じた報酬が支給されることになりました。事業主ではなく組織の長(支店長)が支払者となるそうです。
 (支店長のポケットマネーではなく、通常の年度業予算から支払われます…)

 手当として給与に含めて支給しないのは、その支店独自の制度だからだそうです。
 (立地的に不利な場所にあるため、設けられた特別な制度です。)
 つまり、他の支店の職員が同じ内容の仕事をしても手当や報酬にはなりません。

 税務署にお話をうかがったところ、新制度の報酬は「乙欄」で税徴収することになるそうです。
   ・扶養控除申告書は事業主に対して提出するもので支店長ではないから
   ・給与規程と別に定める新制度の報酬規定があること
   ・毎月特定の職員にコンスタントに支給されるものでないこと
 などの理由によるのだそうです。

 そこで、年末調整について質問です。

 給与・賞与は甲欄、新たな報酬は乙欄で源泉徴収となると、年末調整では合算できないはずですが、税務署の方は合算しても大丈夫だとおっしゃいます。「確定申告しても年税額は同じになるので問題ない」とのことですが、今まで合算したことがなく不安です。かといって立地条件から考えると、該当職員が確定申告に行くのも大変そうです。

 本当に合算しても大丈夫なのでしょうか。
 実例のある方がおりましたら、事例紹介をいただければ助かります。
 
 よろしくお願いします。


 

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Re: 所得税の徴収について

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2013年09月10日 12:01

>  このたび新制度ができ、一部の支店で給与とは別に実績に応じた報酬が支給されることになりました。事業主ではなく組織の長(支店長)が支払者となるそうです。
>  (支店長のポケットマネーではなく、通常の年度業予算から支払われます…)

この制度、面白いですね。
支払者が支店長だと、支店長が徴収した源泉税を納付しなければいけませんよ。その届出はどうされましたか。
予算から支給されるにしても会社は同じで、乙欄で源泉徴収された分も会社(本社)が支払うのでしょうか。それとも支店長名で乙欄源泉所得税分を税務署に納付しますか?

>  手当として給与に含めて支給しないのは、その支店独自の制度だからだそうです。
>  (立地的に不利な場所にあるため、設けられた特別な制度です。)
>  つまり、他の支店の職員が同じ内容の仕事をしても手当や報酬にはなりません。
>
>  税務署にお話をうかがったところ、新制度の報酬は「乙欄」で税徴収することになるそうです。
>    ・扶養控除申告書は事業主に対して提出するもので支店長ではないから
>    ・給与規程と別に定める新制度の報酬規定があること
>    ・毎月特定の職員にコンスタントに支給されるものでないこと
>  などの理由によるのだそうです。
>
>  そこで、年末調整について質問です。
>
>  給与・賞与は甲欄、新たな報酬は乙欄で源泉徴収となると、年末調整では合算できないはずですが、税務署の方は合算しても大丈夫だとおっしゃいます。「確定申告しても年税額は同じになるので問題ない」とのことですが、今まで合算したことがなく不安です。かといって立地条件から考えると、該当職員が確定申告に行くのも大変そうです。
>
>  本当に合算しても大丈夫なのでしょうか。
>  実例のある方がおりましたら、事例紹介をいただければ助かります。
>  
>  よろしくお願いします。

税務署からみればその支店の方が全員が2箇所給与(会社給与と支店報酬)となると思いますが、2箇所給与の方は原則確定申告です。
2枚の源泉徴収票で給与所得の確定申告をするのと、2枚の源泉徴収票を1枚にして年末調整するのと、本当に結果は変わりません。
従業員の中には確定申告が面倒で行わない人もいるでしょう。そのため別途支給されることにいらだつ人も。。。高い源泉税を引かれる上に還付もされない。。。

わたしなら、、、源泉徴収票(会社用)にすべて合算し、乙欄分の給与を備考欄に記載して合算してある源泉徴収票であることを記しておきますが、、、しっかり申告(年末調整)してあればよいのではないでしょうか。税務署が良いといっているのであれば、問題ないと思いますが、合算して年末調整してよいといった税務署職員の氏名とそのように言われたということを年末調整の資料に書き込んでおくと良いですよ。あとで問い合わせたが来たときに答えられますから。

あと賞与とみなされる場合は、健康保険、厚生年金、雇用保険の徴収が必要になるかもしれません。支店のみの特別支給としても、税金と保険は別物ですので、年金事務所等にも確認してください。
保険に関しては、乙欄は控除しないということはありませんから。。。

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