お世話になります。
源泉徴収事務および年末調整についてアドバイスをお願いします。
このたび新制度ができ、一部の支店で給与とは別に実績に応じた報酬が支給されることになりました。事業主ではなく組織の長(支店長)が支払者となるそうです。
(支店長のポケットマネーではなく、通常の年度業予算から支払われます…)
手当として給与に含めて支給しないのは、その支店独自の制度だからだそうです。
(立地的に不利な場所にあるため、設けられた特別な制度です。)
つまり、他の支店の職員が同じ内容の仕事をしても手当や報酬にはなりません。
税務署にお話をうかがったところ、新制度の報酬は「乙欄」で税徴収することになるそうです。
・扶養控除申告書は事業主に対して提出するもので支店長ではないから
・給与規程と別に定める新制度の報酬規定があること
・毎月特定の職員にコンスタントに支給されるものでないこと
などの理由によるのだそうです。
そこで、年末調整について質問です。
給与・賞与は甲欄、新たな報酬は乙欄で源泉徴収となると、年末調整では合算できないはずですが、税務署の方は合算しても大丈夫だとおっしゃいます。「確定申告しても年税額は同じになるので問題ない」とのことですが、今まで合算したことがなく不安です。かといって立地条件から考えると、該当職員が確定申告に行くのも大変そうです。
本当に合算しても大丈夫なのでしょうか。
実例のある方がおりましたら、事例紹介をいただければ助かります。
よろしくお願いします。