注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印することとなっております。(収入印紙の貼り付けは、請書のみ。)
注文書と請書が一体となっているものが有効かどうかは存じませんが、一体となっている場合は、請書や契約書と同じ扱いになるので、収入印紙の貼り付けが必要です。
(物品の注文は、請負でなければ不課税なので、物品用の注文書かもしれません。)
また、質問にはありませんでしたが、建設工事の請負契約には必ず記載する必要がある事項がありますので、建設業法の第19条、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条、特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第4条も確認してください。
(もし法令に対応していないようでしたら、近所で法令関係の様式を扱っている事務用品屋さんや建設業協会などがあれば、法令にあった簡易版の書式が販売されていますので、そちらでの購入をお勧めします。)
(参考)
請負に関する契約書(第2号文書)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/01.htm#a-12
7 工事注文請書
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/12.htm
8 工事注文書等
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/12/04.htm
申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7118.htm
契約書の取扱い
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/inshi/inshi01/04.htm
注文書及び請書による契約の締結について
http://www.mlit.go.jp/common/000030899.pdf
建設工事標準請負契約約款について.
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000092.html
法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
■建設業法
(建設工事の請負契約の原則)
第18条
建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。
(建設工事の請負契約の内容)
第19条第1項
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
①工事内容
②請負代金の額
③工事着手の時期及び工事完成の時期
④請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
⑤当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
⑥天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
⑦価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
⑧工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
⑨注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
⑩注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
⑪工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⑫工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
⑬各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
⑭契約に関する紛争の解決方法
第19条第2項
請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
■建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項)
第13条第1項
対象建設工事の請負契約(当該対象建設工事の全部又は一部について下請契約が締結されている場合における各下請契約を含む。以下この条において同じ。)の当事者は、建設業法第19条第1項に定めるもののほか、分別解体等の方法、解体工事に要する費用その他の主務省令で定める事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
第13条第2項
対象建設工事の請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に規定する事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
第13条第3項
対象建設工事の請負契約の当事者は、前二項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該各項の規定による措置に準ずるものとして主務省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該主務省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。
■特定建設資材に係る分別解体等に関する省令
(対象建設工事の請負契約に係る書面の記載事項)
第4条
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
①分別解体等の方法
②解体工事に要する費用
③再資源化等をするための施設の名称及び所在地
④再資源化等に要する費用
(参考)
建設業法第19条第1項第1号の「工事内容」について
「建設業法令遵守ガイドライン」より
① 工事名称
② 施工場所
③ 設計図書(数量等を含む)
④ 下請工事の責任施工範囲
⑤ 下請工事の工程及び下請工事を含む工事の全体工程
⑥ 見積条件及び他工種との関係部位、特殊部分に関する事項
⑦ 施工環境、施工制約に関する事項
⑧ 材料費、産業廃棄物処理等に係る元請下請間の費用負担区分に関する事項
ここまで書いておいてなんですが、大手さんでも、きちんと法令に対応した契約をしている所は、そう多くいませんし、不備があっても口頭注意を受ける程度です。(少なくとも今までは。)
当事者同士でトラブルがあった場合、双方が困らないような内容に仕上ておけばいいと思います。