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退職の際の健康保険料と厚生年金について

著者 いくらちゃん さん

最終更新日:2013年09月27日 23:06

15日締め、25日に給料支払の会社に務めておりました。
H23.5.16より務めはじめました。その前は無職で、父の扶養に入っておりました。
初めのお給料は平成23年度6月分の給料明細で健康保険、厚生年金が控除されておりました。
この度H25.9.15で退職しました。最後の給料明細が平成25年度9月分としていただきましたが、健康保険、厚生年金が控除されておりませんでした。H25.9.16からは夫の扶養に入ることになっております。
健康保険、年金の払い漏れ、空白がないか心配です。
1ヶ月分健康保険と厚生年金が支払われていないような気がするのですが、、
助言をいただけませんでしょうか?

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Re: 退職の際の健康保険料と厚生年金について

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2013年09月28日 00:19

> 15日締め、25日に給料支払の会社に務めておりました。
> H23.5.16より務めはじめました。その前は無職で、父の扶養に入っておりました。
> 初めのお給料は平成23年度6月分の給料明細で健康保険、厚生年金が控除されておりました。
> この度H25.9.15で退職しました。最後の給料明細が平成25年度9月分としていただきましたが、健康保険、厚生年金が控除されておりませんでした。H25.9.16からは夫の扶養に入ることになっております。
> 健康保険、年金の払い漏れ、空白がないか心配です。
> 1ヶ月分健康保険と厚生年金が支払われていないような気がするのですが、、
> 助言をいただけませんでしょうか?


このコーナーよりも「労務管理」の方が良かったと思いますが、それは横に置いて。

給与の締切日が15日、支払日が25日とのことですから、最初の給与は、23/5/16~23/6/15の期間分が23/6/25に6月分として支給されたということになるかと思います。その際に健康保険料以下の保険料が控除されていたということは、23/5分の保険料が控除されたということになります。

健康保険以下の保険料について考えますと、退職日が25/9/25ですから、9月分の保険料は発生しませんが8月分は発生します。

前段の給与計算関連部分の考え方が正しいとすると、退職日である25/9/25までの給与は、25/8/16~25/9/15を計算期間として、25/9/25に9月分として支給されたことになり、健康保険料以下は8月分が控除されていなければなりません。

8月分の保険料の納付書は既に会社に到着している筈です。9/30までに納付すべき8月分の保険料の中には、あなたの保険料も含まれています。
しかしながら、9/25に支払われた給与から控除されているべき保険料が控除されていなかったことになります。

会社はどうするつもりでしょう。本来、あなたが負担すべき被保険者負担分まで会社が負担するつもりでしょうか。
保険料の負担は会社とあなたが話し合って決めれば解決します。

むしろ怖いのは、8/30退職=8/31資格喪失=8月分保険料発生しない ⇒ 9/25支払給与から保険料を控除しない という事務処理が行われていないかということです。
このようになった場合、8月は厚生年金保険に加入していなかったことになります。

会社に照会した方がよろしいでしょう。控除忘れなら、どのように修正するか話し合うだけです。
本来は、あなたが負担すべきです。

Re: 退職の際の健康保険料と厚生年金について

著者 いくらちゃん さん

最終更新日:2013年10月04日 11:45

会社に確認したところ、8月分までかけていました。
一安心です。
ご助言ありがとうございました。

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