こんばんは。
実務経験から、私見を書き込みます。
当事業所も社会福祉法人です。事業内容は違いますが・・・
>法人責任者不在のまま事業運営が進行していることになりますが、認められますでしょうか?
認められません。社会福祉法人は税金で運営されていますので、認可の条件として各種法令を順守することが求められています。早急に司法書士等に相談した方がよいと思われます。
放置すれば、認可を受けている自治体での監査等によって発覚し、社会福祉法人の認可を取り消される可能性もありますのでご注意ください。ただし、公益性の高い事業ですのですぐにつぶすことはできないため、まずは厳重注意となると思われます。
○役員変更の流れ
定款の通りに選任や委嘱を行わなければなりません。少し複雑ですので、有識者の助言が必要になると思われます。
<社会福祉法人の改選の手順について>
http://www.kyosaren.or.jp/jimu/qa/shomu/4.htm
役員の改選の後は2週間以内に理事の代表(理事長)の登記をしなければなりません。
○評議員について
下記の定款準則にあるように、いくつかの種類の事業について単体で行っている場合は、評議員を置かないことができますが、対象外または複数の事業を行っている場合は評議員を置かなければなりません。
<社会福祉法人定款準則>
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kkenkofu/files/22syahukuninka-bessi2.pdf#search
ちなみに、社会福祉法人の定款は認可している自治体で変更手続きを行います。当事業所を管轄する自治体では、定款準則から逸脱するものは認められません。理由は、担当の役所の職員は法律の専門家ではないため、管理しきれなくなるためらしいです。
○理事長の職務の代理について
第10条にあるように、「理事長があらかじめ指名する他の理事」です。新理事会で理事長を選任できなかったとのことですので、当然新しい理事会では理事長代理も選任できません。よって、理事の代表がいないため、議決することはできなくなっている状態と考えられます。
○予選について
下記は以前、法務局で聞いた情報です。
会社法人等の役員は報酬をもらっているため、定員割れした場合でも新役員が決まるまで、前役員の法的責任が継続され、裁判等でも責任を負います。よって、責任者の空白期間は生まれません。
しかし、社会福祉法人の役員は無報酬ですので、定員割れをしても前役員の対しての責任は継続しないという判例があるようです。
つまり、空白期間が1日でもあれば、そこで責任を取る人がいなくなってしまうためとても大きな問題となります。よって、社会福祉法人の場合は、先に示したリンク先の最後の方にある「予選」が認められています。
理事長不在・理事の定員割れ・監事の定員割れと問題が山積していますが、早急に対処し次回から改選の流れについてマニュアル等を作成し、法に則った運営をお願いいたします。
長文失礼いたします。