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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

パートの有給について

著者 主任さん さん

最終更新日:2013年11月07日 09:12

正規職員とパートがいる職場で勤務管理をしています。パートさんの勤務時間のことでわからないことがありますのでアドバイスをお願いします。職場の有給は1日と半日で取れることになっています。正規職員は1日か半日で有給をとっています。パートの方は有給はつかわないのですが自分の都合に合わせ休みを取る人がいます。あまりにも自由すぎて正規職員との兼ね合いを考えるとどうなんだろうか?と勤務を組みながら疑問に思います。上司はパートだし有給を使うわけではないのだからよいのではないかといいますが、有給消化ができていない現実も見えてしまいます。パートの勤務時間や有給についてどのように考えていけばよいのか、よろしくお願いします。

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Re: パートの有給について

著者 ヨット さん

最終更新日:2013年11月07日 12:31

> 正規職員とパートがいる職場で勤務管理をしています。パートさんの勤務時間のことでわからないことがありますのでアドバイスをお願いします。職場の有給は1日と半日で取れることになっています。正規職員は1日か半日で有給をとっています。パートの方は有給はつかわないのですが自分の都合に合わせ休みを取る人がいます。あまりにも自由すぎて正規職員との兼ね合いを考えるとどうなんだろうか?と勤務を組みながら疑問に思います。上司はパートだし有給を使うわけではないのだからよいのではないかといいますが、有給消化ができていない現実も見えてしまいます。パートの勤務時間や有給についてどのように考えていけばよいのか、よろしくお願いします。

1.パートでも場合によっては年休付与が必要ですが
、年休付与してなくて、大丈夫ですか?
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0093/4336/05.pdf
2.出勤日数・時間は御社の労働契約書or労働条件通知書の内容をみないと
何とも言えませんが、ひとまず下記資料参考までに
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/kantoku/20130524yasashii.pdf

Re: パートの有給について

著者 主任さん さん

最終更新日:2013年11月07日 15:21

> > 正規職員とパートがいる職場で勤務管理をしています。パートさんの勤務時間のことでわからないことがありますのでアドバイスをお願いします。職場の有給は1日と半日で取れることになっています。正規職員は1日か半日で有給をとっています。パートの方は有給はつかわないのですが自分の都合に合わせ休みを取る人がいます。あまりにも自由すぎて正規職員との兼ね合いを考えるとどうなんだろうか?と勤務を組みながら疑問に思います。上司はパートだし有給を使うわけではないのだからよいのではないかといいますが、有給消化ができていない現実も見えてしまいます。パートの勤務時間や有給についてどのように考えていけばよいのか、よろしくお願いします。
>
> 1.パートでも場合によっては年休付与が必要ですが
> 、年休付与してなくて、大丈夫ですか?
> http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0093/4336/05.pdf
> 2.出勤日数・時間は御社の労働契約書or労働条件通知書の内容をみないと
> 何とも言えませんが、ひとまず下記資料参考までに
> http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/kantoku/20130524yasashii.pdf
>
すみません。わたしの質問の仕方が説明不足でした。パートの方も法定通りの有給があります。基本的に休みは有給内で済ませるようにお願いはしています。でも、仕事に来ても半日に満たない時間で休みがほしかったり半日以上は働くけれど有給を取っておきたいために働いた分の給料だけもらい後の数時間は有給扱いにしないでほしいとパートさんからの要望があり実質的には有給以上の休みを取っていることになります。有給を取るなとも言っていないし、契約の時間を自己都合で休むのならば有給を使ったほうがよいのではないかとおもっています。常勤者はパートは自由に帰れていいねという感情も出てきてしまいます。正規と同じ扱いならば半日か1日休みのどちらかになります。この場合正規とパートの違いってあるのでしょうか?パートの多くは有給でないので自由に帰る時間設定をしてもよいと思っています。それでもよいのでしょうか?

Re: パートの有給について

著者 ヨット さん

最終更新日:2013年11月07日 16:07

> すみません。わたしの質問の仕方が説明不足でした。パートの方も法定通りの有給があります。基本的に休みは有給内で済ませるようにお願いはしています。でも、仕事に来ても半日に満たない時間で休みがほしかったり半日以上は働くけれど有給を取っておきたいために働いた分の給料だけもらい後の数時間は有給扱いにしないでほしいとパートさんからの要望があり実質的には有給以上の休みを取っていることになります。有給を取るなとも言っていないし、契約の時間を自己都合で休むのならば有給を使ったほうがよいのではないかとおもっています。常勤者はパートは自由に帰れていいねという感情も出てきてしまいます。正規と同じ扱いならば半日か1日休みのどちらかになります。この場合正規とパートの違いってあるのでしょうか?パートの多くは有給でないので自由に帰る時間設定をしてもよいと思っています。それでもよいのでしょうか?

パート用の就業規則or労働契約or労働条件通知書の内容確認をしないと
何とも言えませんので、労働時間や年休がどのように決まっているのかを
確認しないと何とも言えません。パートさんの労働時間は契約上では何時間
で何時から何時までか?出勤日数は契約上どうなっているのか?
年休は契約上では何日になっているのか?等がわからないと何とも言えません
 ただ年休使用するかどうかはパートさんの自由です
時間単位での年休付与を導入することも可能ですが複雑になります
常勤の方のパートは自由という気持ちもわかりますが、賃金,身分保障等
がパートとは違うのでしかたがないと思います。その方も正社員からパート
に変わったらと言われたら、「No」でしょうから

それと下記2点の意味がわからないため教えてください
 1.実質的には有給以上の休みを取っていることになります
(必要以上に年休を付与する必要はありませんけど?)
 2.パートの多くは有給でない
(パートに年休あるが、労働時間短く年期付与権利ないパート
    さんの人数が多いという意味ですか?)

Re: パートの有給について

著者 主任さん さん

最終更新日:2013年11月08日 14:18

> > すみません。わたしの質問の仕方が説明不足でした。パートの方も法定通りの有給があります。基本的に休みは有給内で済ませるようにお願いはしています。でも、仕事に来ても半日に満たない時間で休みがほしかったり半日以上は働くけれど有給を取っておきたいために働いた分の給料だけもらい後の数時間は有給扱いにしないでほしいとパートさんからの要望があり実質的には有給以上の休みを取っていることになります。有給を取るなとも言っていないし、契約の時間を自己都合で休むのならば有給を使ったほうがよいのではないかとおもっています。常勤者はパートは自由に帰れていいねという感情も出てきてしまいます。正規と同じ扱いならば半日か1日休みのどちらかになります。この場合正規とパートの違いってあるのでしょうか?パートの多くは有給でないので自由に帰る時間設定をしてもよいと思っています。それでもよいのでしょうか?
>
> パート用の就業規則or労働契約or労働条件通知書の内容確認をしないと
> 何とも言えませんので、労働時間や年休がどのように決まっているのかを
> 確認しないと何とも言えません。パートさんの労働時間は契約上では何時間
> で何時から何時までか?出勤日数は契約上どうなっているのか?
> 年休は契約上では何日になっているのか?等がわからないと何とも言えません
>  ただ年休使用するかどうかはパートさんの自由です
> 時間単位での年休付与を導入することも可能ですが複雑になります
> 常勤の方のパートは自由という気持ちもわかりますが、賃金,身分保障等
> がパートとは違うのでしかたがないと思います。その方も正社員からパート
> に変わったらと言われたら、「No」でしょうから
>
> それと下記2点の意味がわからないため教えてください
>  1.実質的には有給以上の休みを取っていることになります
> (必要以上に年休を付与する必要はありませんけど?)
>  2.パートの多くは有給でない
> (パートに年休あるが、労働時間短く年期付与権利ないパート
>     さんの人数が多いという意味ですか?)

たびたび説明不足ですみません。
質問に対しての答えですが
1についてです。たとえば有給が10日間あるとして、まる1日休みが欲しいときのみ有給は使います。もちろん1年で使い切ってしまいます。そのほかに3時間だけ早く帰りたいとか2時間早く帰りたいというよなことです。
2についてですが1とダブるのですが有給は1日休みのときのみだけに使いたくてその他の早退したい場合は〇〇時~〇〇時まで働きますというようなことです。契約では7時間拘束で休憩が45分です。週5日の出勤で土日が休みという契約内容です。早退御場合が多いパートの方は有給は使いません。でも有給ではないので給料が発生していないのだからどんなに早退をしてもよいし気楽に早退できる・・という考えらしいです。だからあえて有給を使わないようです。
すみません。わかりずらくて。常勤、パートそれぞれの働き方やメリット、デメリットがあると考えればよいのかな!と思いました。こんなにわかりずらい文章に一生懸命返信していただきありがとうございました。

Re: パートの有給について

著者 ヨット さん

最終更新日:2013年11月08日 16:30

> > それと下記2点の意味がわからないため教えてください
> >  1.実質的には有給以上の休みを取っていることになります
> > (必要以上に年休を付与する必要はありませんけど?)
> >  2.パートの多くは有給でない
> > (パートに年休あるが、労働時間短く年期付与権利ないパート
> >     さんの人数が多いという意味ですか?)
>
> たびたび説明不足ですみません。
> 質問に対しての答えですが
> 1についてです。たとえば有給が10日間あるとして、まる1日休みが欲しいときのみ有給は使います。もちろん1年で使い切ってしまいます。そのほかに3時間だけ早く帰りたいとか2時間早く帰りたいというよなことです。
> 2についてですが1とダブるのですが有給は1日休みのときのみだけに使いたくてその他の早退したい場合は〇〇時~〇〇時まで働きますというようなことです。契約では7時間拘束で休憩が45分です。週5日の出勤で土日が休みという契約内容です。早退御場合が多いパートの方は有給は使いません。でも有給ではないので給料が発生していないのだからどんなに早退をしてもよいし気楽に早退できる・・という考えらしいです。だからあえて有給を使わないようです。
> すみません。わかりずらくて。常勤、パートそれぞれの働き方やメリット、デメリットがあると考えればよいのかな!と思いました。こんなにわかりずらい文章に一生懸命返信していただきありがとうございました。

説明ありがとうございます。こちらこそ理解が悪く申し訳ありません 
完全ではありませんが少しづつわかってきました。
1.年休使い切った後については、7時間労働契約でしたら
7時間未満で早く帰るのは契約違反ですから、労働契約
就業規則等の書き方しだいで、解雇することも可能です。
 ただ御社では賃金払わないので契約時間未満となるが
早退を認めているということになります
 確かにこれだと正社員さんで文句を言いたくなる方がでるのも
理解できます。
 解雇するのが現実的でないなら、早退多いパートさんの契約の
労働時間を短くするか、勤務日数を短くするという対応が現実的
かなと思います。これによって正社員さんからの文句もなくなる
でしょうから。
 また契約上の労働時間短縮は御社にとっても、社会保険料削減や
パートの年休付与日数削減にもなりますので、可能ならば検討
されてみたらと思います。

Re: パートの有給について

著者 主任さん さん

最終更新日:2013年11月16日 09:27

> > > それと下記2点の意味がわからないため教えてください
> > >  1.実質的には有給以上の休みを取っていることになります
> > > (必要以上に年休を付与する必要はありませんけど?)
> > >  2.パートの多くは有給でない
> > > (パートに年休あるが、労働時間短く年期付与権利ないパート
> > >     さんの人数が多いという意味ですか?)
> >
> > たびたび説明不足ですみません。
> > 質問に対しての答えですが
> > 1についてです。たとえば有給が10日間あるとして、まる1日休みが欲しいときのみ有給は使います。もちろん1年で使い切ってしまいます。そのほかに3時間だけ早く帰りたいとか2時間早く帰りたいというよなことです。
> > 2についてですが1とダブるのですが有給は1日休みのときのみだけに使いたくてその他の早退したい場合は〇〇時~〇〇時まで働きますというようなことです。契約では7時間拘束で休憩が45分です。週5日の出勤で土日が休みという契約内容です。早退御場合が多いパートの方は有給は使いません。でも有給ではないので給料が発生していないのだからどんなに早退をしてもよいし気楽に早退できる・・という考えらしいです。だからあえて有給を使わないようです。
> > すみません。わかりずらくて。常勤、パートそれぞれの働き方やメリット、デメリットがあると考えればよいのかな!と思いました。こんなにわかりずらい文章に一生懸命返信していただきありがとうございました。
>
> 説明ありがとうございます。こちらこそ理解が悪く申し訳ありません 
> 完全ではありませんが少しづつわかってきました。
> 1.年休使い切った後については、7時間労働契約でしたら
> 7時間未満で早く帰るのは契約違反ですから、労働契約
> 就業規則等の書き方しだいで、解雇することも可能です。
>  ただ御社では賃金払わないので契約時間未満となるが
> 早退を認めているということになります
>  確かにこれだと正社員さんで文句を言いたくなる方がでるのも
> 理解できます。
>  解雇するのが現実的でないなら、早退多いパートさんの契約の
> 労働時間を短くするか、勤務日数を短くするという対応が現実的
> かなと思います。これによって正社員さんからの文句もなくなる
> でしょうから。
>  また契約上の労働時間短縮は御社にとっても、社会保険料削減や
> パートの年休付与日数削減にもなりますので、可能ならば検討
> されてみたらと思います。
>

パソコンの調子が悪く返信が遅れました。すみません。
早速、上司に相談してみました。的確なアドバイスがあり上司にうまく伝えられ、来年度の契約のときにパートの方と話をするそうです。つたない文章でわかりずらい文章だったのにアドバイスをいただき、ありがとうございました。

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