相談の広場

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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

住所変更してくれない!

著者 ほうれん荘 さん

最終更新日:2013年11月11日 20:55

実家から通っていた女性従業員が彼氏と同棲をしていました。
それはプライベートなので構わないのですが
それを知ってしまったので彼女に通勤距離が短くなったので
交通費の変更をするので住所を知りたいと話をしたところ、
入籍もしておらず住所変更はしていないのだから
今までどおり交通費を支給しろ!と逆切れされてしまいました。
どうすればいいのやら困っています。

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Re: 住所変更してくれない!

著者 労務の初心者 さん

最終更新日:2013年11月12日 11:05

削除されました

Re: 住所変更してくれない!

著者 ヨット さん

最終更新日:2013年11月12日 11:13

> 実家から通っていた女性従業員が彼氏と同棲をしていました。
> それはプライベートなので構わないのですが
> それを知ってしまったので彼女に通勤距離が短くなったので
> 交通費の変更をするので住所を知りたいと話をしたところ、
> 入籍もしておらず住所変更はしていないのだから
> 今までどおり交通費を支給しろ!と逆切れされてしまいました。
> どうすればいいのやら困っています。
>
彼氏と居住し日常的に通勤するならば、住民票の異動有無に関係なく、住所変更届を
提出してもらい通勤費も変更するのが普通です。
 労災法上も「住居」とは、実際に居住しており日常生活の用に供している所となっています
 御社の就業規則に住民票記載住所からも通勤と認めるとでも書いてあれば別ですが
今のままでは不正受給となることを就業規則の内容を見せて説明されたらどうでしょうか

Re: 住所変更してくれない!

著者 労務の初心者 さん

最終更新日:2013年11月12日 11:21

お仕事お疲れ様です。

基本的に通勤費は実費弁償の考え方だと思われます。ですので、住民票が
どこにあろうが、居住する場所から会社までの経済的かつ通常の経路を使
用したことに対して支給されるものです。

このことからいえば、彼女は「不法」に「交通費」を得ていたということになるの
で、懲戒処分されてもしかたがないでしょう。

まあ、実際には、懲戒は難しいので、
1、通勤手当は理由のいかんを問わず、実際の通勤経路に対して支給される
  ものである
2、正しい通勤手当に支給にすることが管理側の職務義務

ということを丁寧に説明すればいいと思いますよ。

それで納得しなければ、トップとも相談し、始末書をとって、さかのぼって通勤
手当の差額分を返還させ、懲戒処分にするような内容と思われますが‥


Yahoo知恵袋
あなたが会社の人事担当なら通勤手当の不正受給者にどんな処罰行いますか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1343635398

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