お仕事お疲れ様です。
基本的に通勤費は実費弁償の考え方だと思われます。ですので、住民票が
どこにあろうが、居住する場所から会社までの経済的かつ通常の経路を使
用したことに対して支給されるものです。
このことからいえば、彼女は「不法」に「交通費」を得ていたということになるの
で、懲戒処分されてもしかたがないでしょう。
まあ、実際には、懲戒は難しいので、
1、通勤手当は理由のいかんを問わず、実際の通勤経路に対して支給される
ものである
2、正しい通勤手当に支給にすることが管理側の職務義務
ということを丁寧に説明すればいいと思いますよ。
それで納得しなければ、トップとも相談し、始末書をとって、さかのぼって通勤
手当の差額分を返還させ、懲戒処分にするような内容と思われますが‥
Yahoo知恵袋
あなたが会社の人事担当なら通勤手当の不正受給者にどんな処罰行いますか?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1343635398