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総務の給湯室

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振替休日の消化について

著者 yoneyone8940 さん

最終更新日:2013年11月25日 18:08

振替休日の消化について

お世話になります。
当社は土日祝日が所定の休暇日となっているのですが、社員Aが土日に出勤し勤務をしました。通常、土日に出勤した場合、会社では平日に振替休日をとるように指導をするのですが、繁忙期が続き振替休日すらとることができず、社員Aは退職していましました。

A氏は有給休暇が30日残っているため、退職する最後の一ヶ月を有給扱いにして欲しいとのことです。

ここで、質問なのですが、会社は振替休日をすべて消化してから、残業を消化させたいので、最後の1ヶ月を振替休日で消化させることは労基法上問題はないのでしょうか?

どなたか詳しい方ご回答のほどお願いいたします。

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Re: 振替休日の消化について

著者 まゆり さん

最終更新日:2013年11月26日 14:19

こんにちは。

書き込みを拝見した限り、振替休日と代休を一緒くたにして考えておられるのだと思います。
いわゆる残業代の支払いをしなくともよいのは「振替休日」ですが、書き込まれた内容は「代休」です。
両者の違いは何かと言いますと、
◎振替休日=「事前に」代わりの休日を指示し、所定の勤務日と振り替える
◎代休=休日勤務の慰労目的で、代わりの休日を与える
ということです。

書き込まれた内容を拝見しますと、
>土日に出勤した場合、会社では平日に振替休日をとるように指導をする
とあります。
つまり、事前に振り替えるべき休日を指示しておりませんので、実際には振替休日ではなく、代休です。
会社が「これは振替休日である」と主張しても、法的には「代休」に他なりませんので、残業代の支払い義務が生じています。

そもそも、法的に正しい「振替休日」の処理をするのならば、そもそも「振替休日が未消化のままたまってしまって・・・」ということは起こりえないのです。
なぜなら、「11月23日は本来休日なのだが、出勤してほしい。振り替えとして、11月25日を休日にする。」というように、振り替えるべき日を特定したうえで休日勤務をさせるのが、振替休日だからです。
ですから、書き込みにあります「休日勤務」は、法定外休日が何時間・法定休日が何時間と分けた上で、所定の割増賃金を支払うより他に、正しい処理はありません。

実務上、法でどのように決まっていても、そんな処理はできない、と言いたいお気持ちはよくわかります。
しかし、後々未払い残業だ、労働審判だ、などという話になると、もっと大変な事態になりますので、そのようなことになる前に、Aさんへは正しい処理で未払い状態になっている割増賃金をお支払いすることをおすすめいたします。

-追記-
代休の件に目が行ってしまい、有休消化について記載するのを忘れていました。
Aさんは、既に退職されているのですか?
それとも、退職予定なのですか?
退職された後に退職時に未消化だった有休の取得請求が来ているのなら応じる義務はありませんが、退職予定ならばAさんが申し出たとおり消化させる義務があります。
退職に際しての有休取得については、代わりに提示できる日がないため、時季変更権は行使できません。
ただし、所定の休日には有休は取得できません。
また、有休残日数に合わせて退職日を延長することまでは要求されていませんので、Aさんがまだ在籍中で、退職を予定されているのならば、「退職日までの間の所定勤務日数」について消化することとなります。

Re: 振替休日の消化について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2013年11月26日 21:01

まゆり さんのわかりやすい解説のとおりです。

御社は、はっきりいって賃金未払いという労基法違反をおかしており、労基署にたれ込まれたら、全社員の数か月分の未払い是正を求められましょう。これはあくまで刑事責任の問題ですので、民事責任はまた別です。

民事裁判にもちこまれれば、過去2年分6%利息(退職日以降は14.6%)をつけて、さらに不誠実な使用者と裁判官が判断すれば、未払金と同額の付加金の支払いを命じられることになります。

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