> 基本的なことで、申し訳ございません。
> 社会保険に加入しているアルバイトさんが
> 今月の26日で退職します。
> 3月の給料は4月15日に支払います。
> この場合、社会保険料は控除しなくていいのでしょうか?
> 退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されない
> ということですので、問題はないと思うのですが…
> 今更部署内で聞けなくて、確認させていただければ幸甚です。
> よろしくお願いいたします。
原則であれば、翌月徴収ですので、控除はしないでしょう。。
御社の給与計算においてご確認下さい。
①3月締め4月支給・・3月分の保険料を4月支給分から控除している場合は控除なし
②3月締め4月支給・・2月分の保険料を3月締め分から控除し4月に支給している場合、控除する。
③3月締め4月支給・・3月分の保険料を3月支給分から控除している場合は、3月分の保険料を返金
原則は①の徴収方法ですが、まれに②や③がありますので、御社の支給方法に合わせて適用してください。
これは26日退職を前提としています。末日退職は異なりますのでご注意ください。