こんにちは。早速ですが、タイトルの件について質問させて頂きます。当社では、①婦人科健診は一律14:00〜の受診と決まっており、朝は通常通り勤務先へ出勤し、昼過ぎに健診へ向かうといった流れになっています。健診終了後は再び職場へ出勤。この間の行き帰りの移動時間含めて「勤務扱い」になっています。中抜け等の扱いにはなりません。一方、②一般健診「成人病健診含む」は9:00〜の受診であるため、健診日の朝は健診へ直行し、健診が終了次第職場へ出勤となっています。この場合の出勤時間は、10:45と決まっており、健診後の出勤時間がいくら遅くても10:45出勤という時間は、会社が保証してくれます。ただ健診前に職場へ出勤し、業務を数時間行なってから健診へ行ったとしても、会社側が出勤時間を10:45へ修正しまうため、健診前に出勤し業務を行った分の賃金は一切支払われません。
上記①②について、会社として対応に問題がないか責任者へ確認した所、どちらも労基法上何ら問題ないと回答が来ました。
私としては、①は長時間職場を離れていても勤務扱いとなっているのに対し、②は健診前の業務は勤務外となってしまう事に疑問が残ります。
一つの会社の中に、健診に対する規定が2つ存在あるような気がしてなりません。
私自身上記内容に対する知識が乏しいため、どなたか詳しい方の御見解を伺いたいです。
宜しくお願い致します。