相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

婦人科健診と一般健診時の勤務扱いについて

著者 総務の上にも3年 さん

最終更新日:2014年05月19日 09:52

こんにちは。早速ですが、タイトルの件について質問させて頂きます。当社では、①婦人科健診は一律14:00〜の受診と決まっており、朝は通常通り勤務先へ出勤し、昼過ぎに健診へ向かうといった流れになっています。健診終了後は再び職場へ出勤。この間の行き帰りの移動時間含めて「勤務扱い」になっています。中抜け等の扱いにはなりません。一方、②一般健診「成人病健診含む」は9:00〜の受診であるため、健診日の朝は健診へ直行し、健診が終了次第職場へ出勤となっています。この場合の出勤時間は、10:45と決まっており、健診後の出勤時間がいくら遅くても10:45出勤という時間は、会社が保証してくれます。ただ健診前に職場へ出勤し、業務を数時間行なってから健診へ行ったとしても、会社側が出勤時間を10:45へ修正しまうため、健診前に出勤し業務を行った分の賃金は一切支払われません。
上記①②について、会社として対応に問題がないか責任者へ確認した所、どちらも労基法上何ら問題ないと回答が来ました。
私としては、①は長時間職場を離れていても勤務扱いとなっているのに対し、②は健診前の業務は勤務外となってしまう事に疑問が残ります。
一つの会社の中に、健診に対する規定が2つ存在あるような気がしてなりません。
私自身上記内容に対する知識が乏しいため、どなたか詳しい方の御見解を伺いたいです。
宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 婦人科健診と一般健診時の勤務扱いについて

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2014年05月23日 09:47

> こんにちは。早速ですが、タイトルの件について質問させて頂きます。当社では、①婦人科健診は一律14:00〜の受診と決まっており、朝は通常通り勤務先へ出勤し、昼過ぎに健診へ向かうといった流れになっています。健診終了後は再び職場へ出勤。この間の行き帰りの移動時間含めて「勤務扱い」になっています。中抜け等の扱いにはなりません。一方、②一般健診「成人病健診含む」は9:00〜の受診であるため、健診日の朝は健診へ直行し、健診が終了次第職場へ出勤となっています。この場合の出勤時間は、10:45と決まっており、健診後の出勤時間がいくら遅くても10:45出勤という時間は、会社が保証してくれます。ただ健診前に職場へ出勤し、業務を数時間行なってから健診へ行ったとしても、会社側が出勤時間を10:45へ修正しまうため、健診前に出勤し業務を行った分の賃金は一切支払われません。
> 上記①②について、会社として対応に問題がないか責任者へ確認した所、どちらも労基法上何ら問題ないと回答が来ました。
> 私としては、①は長時間職場を離れていても勤務扱いとなっているのに対し、②は健診前の業務は勤務外となってしまう事に疑問が残ります。
> 一つの会社の中に、健診に対する規定が2つ存在あるような気がしてなりません。
> 私自身上記内容に対する知識が乏しいため、どなたか詳しい方の御見解を伺いたいです。
> 宜しくお願い致します。
>
>

10:45に始業時間を予めルール化しているなら、使用者側の指示がない限り、それ以前の労働は「法的な労働時間」とは認められないと思います。

また、正社員の場合は月給制で、当然月給の中に9:00~10:45の労働時間分も見込んでいるため、現実的に不利益が生じるとも考えられませんが、いかがでしょうか?
月給の中に見込んでいると想定すれば、逆にその分は二重支払となりますよね。

困るとすれば、時間給労働者だけの気がしますが。


Re: 婦人科健診と一般健診時の勤務扱いについて

著者 araya さん

最終更新日:2014年05月26日 16:33

概ね、この考え方に同意です。

そもそも、複雑な考えになっているのは始業時間をずらしてしまったことです。

会社は雇用者に対し雇用時と年1回以上の健診を受けさせなければいけないことになっています。ですので、会社が職員に受診するように伝えたものは業務命令の一環と考えられ、これも勤務として本来は扱わなければいけません。
健診が何時から行われるのであれ、給与形態に関わらず「健診を受けて出勤したものは9時から出勤したものとする。」としておくべきでしょう。
時給換算の人はその分コストカットをしたいとの考えかとは思いますが、それは限りなく黒に近いグレーゾーンです。

>
> 10:45に始業時間を予めルール化しているなら、使用者側の指示がない限り、それ以前の労働は「法的な労働時間」とは認められないと思います。
>
> また、正社員の場合は月給制で、当然月給の中に9:00~10:45の労働時間分も見込んでいるため、現実的に不利益が生じるとも考えられませんが、いかがでしょうか?
> 月給の中に見込んでいると想定すれば、逆にその分は二重支払となりますよね。
>
> 困るとすれば、時間給労働者だけの気がしますが。
>
>
>

相談を新規投稿する

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP