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総務の給湯室

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雇用契約書の雇用期間の表記について

著者 yaiko さん

最終更新日:2014年11月26日 12:26

新しく採用する方が決まりました。
最初の3ヶ月は契約社員で、問題なければ4ヶ月目から正社員として雇用したいと思っております。
その場合、雇用契約書の雇用期間にはどのように記載するのが正しいのでしょうか?

最初から正社員で雇用する際の表記は下記のようにしています。

乙の雇用期間については定めない。
但し、乙が就業規則に定める定年に達したときは退職する。

最初の3ヶ月は契約社員という形は初めてなので教えて頂けますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

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Re: 雇用契約書の雇用期間の表記について

著者 エヌ氏 さん

最終更新日:2014年11月26日 13:37

こんにちは。

何も難しく考える必要は無いです。

実際の採用の日~貴社の給与締日の都合のいい日、もしくはきっちり3か月後の日を指定して、期間契約社員として採用とすればいいです。
もちろん、下部に設けるであろう「雇用期間の定め」は「有」です。

様子見したいときのために「最大○か月まで延長をすることがある」という記載があれば尚良しです。

あとは「賞与:無」「昇給の有無:無」など労働契約に定めるべき内容で、正社員の方と差が出ている部分で不整合の内容にしておけば問題ないです。

以前、契約スタートの雇用を行ったときは、月末〆の会社でしたので
「入社日~3か月後の末日(○/○)」としていました。

雇用される側が契約社員スタートということを理解していれば、特に問題はないかと思います。

Re: 雇用契約書の雇用期間の表記について

著者 yaiko さん

最終更新日:2014年11月28日 11:02

ありがとうございます!
期間の定めのある契約を結び、正社員になる際にまた雇用契約書を結び直す、という形でいいのでしょうか?
正社員前提での雇用契約ということがわかるようにするにはどうすればいいのか・・・
と考えてしまいました。

また、教えて頂けますと幸いです。


> こんにちは。
>
> 何も難しく考える必要は無いです。
>
> 実際の採用の日~貴社の給与締日の都合のいい日、もしくはきっちり3か月後の日を指定して、期間契約社員として採用とすればいいです。
> もちろん、下部に設けるであろう「雇用期間の定め」は「有」です。
>
> 様子見したいときのために「最大○か月まで延長をすることがある」という記載があれば尚良しです。
>
> あとは「賞与:無」「昇給の有無:無」など労働契約に定めるべき内容で、正社員の方と差が出ている部分で不整合の内容にしておけば問題ないです。
>
> 以前、契約スタートの雇用を行ったときは、月末〆の会社でしたので
> 「入社日~3か月後の末日(○/○)」としていました。
>
> 雇用される側が契約社員スタートということを理解していれば、特に問題はないかと思います。

Re: 雇用契約書の雇用期間の表記について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2014年11月28日 19:59


> 最初の3ヶ月は契約社員で、問題なければ4ヶ月目から正社員として雇用したい

もうすこし現行法令を念頭にいれての回答をしてほしいものです。

雇入れの際に交付する書面に「更新の有無」、「する場合がある」のときはその判断基準を明記することが義務付けられています。

今回のケースでは、「契約期間満了後、正規登用することがある」。労働者から見てもう少し確実身のある記述をお求めでしたら、ネットでお調べになられればそれにふさわしいものがあるでしょう。

Re: 雇用契約書の雇用期間の表記について

著者 yaiko さん

最終更新日:2014年12月02日 12:49

ありがとうございました。
もっと勉強致します。

>
> > 最初の3ヶ月は契約社員で、問題なければ4ヶ月目から正社員として雇用したい
>
> もうすこし現行法令を念頭にいれての回答をしてほしいものです。
>
> 雇入れの際に交付する書面に「更新の有無」、「する場合がある」のときはその判断基準を明記することが義務付けられています。
>
> 今回のケースでは、「契約期間満了後、正規登用することがある」。労働者から見てもう少し確実身のある記述をお求めでしたら、ネットでお調べになられればそれにふさわしいものがあるでしょう。
>

Re: 雇用契約書の雇用期間の表記について

著者 エヌ氏 さん

最終更新日:2014年12月02日 13:02

こんにちは。

質問者さんへの回答ではなく、回答者への回答、つまり私へのご指摘です。

ここは分からないことをわからない人が聞く場所であって、
よく調べもせず回答した私に非がありました。

質問者さんはお気になさらないでよろしいかと。

絶対的明示事項と相対的明示事項というのがありますので、
そちらを見ながら作成されると間違いないかと思います。

私のように記憶ベースでやってしまうとあんまり良くないです。

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