いつも色々大変参考にさせていただいております。
質問、というにはちょっとポイントも明確ではなく、なんか変な質問のような気もしているため、こちらで皆さまの会社ではどうしている、ですとか、見解ですとか、考え方ですとか、諸々を伺えれば嬉しいと思い、投稿させていただきました。
弊社は役員・社員合わせても10人強の会社です。
今回新たに役員になる予定の社員からの問合せで、役員の労災について調べておりましたところ、少し疑問がでてきましたので、教えていただけますでしょうか?
特別加入した場合、業務上の負傷等について労災から治療費がまかなわれる点は、理解できるのですが、休業補償(所得保障)が今ひとつピンと来ませんでした。
少し話は飛びますが、役員(兼務役員を除く)は、育児・介護休業が適用されない、と理解しています。
これは、そもそも雇用保険の対象外だから、と言う点で制度的に利用できない、との理解であると同時に、その前提が、役員報酬とは勤怠に係らず支給されるものである、という理解でおります。
また、一方で税務上の定期同額給与の適用を受ける為には、そうそう報酬額の変更はできないもの、とも理解しています。
その為、仮に役員が介護休業するようなケースが発生しても、役員報酬を定額払い続けるか、役員の改選等で一旦役員を退任する形を取らざるを得ないのではないか、と推測しております。
話を労災の特別加入に戻しまして、業務上の負傷/疾病の場合も同様かと類推しております。
ですが、労災の特別加入では、休業4日目から支給される労災の所得保障制度が利用できます、とあります。
もちろん、育児・介護休業と労災では、まったく性格が異なりますが、「勤怠に係らず支給されるものである」という役員報酬の性格からしますと、なんとなく違和感を感じた次第です。
これらの点から、特別加入の所得保障制度とは、どのように/どのような場合に利用するものなのか、今ひとつ理解できませんでした。
役員ではなくなり、報酬も受け取れなくなった場合に利用するのでしょうか?
なにかを根本的に理解し間違えているような気もしてますが、よろしくお願いいたします。