勿論、過徴収分は返金すべきですよ!!
ご自分が逆の立場だったら「返して欲しい」と思いますよね??
単純なところだと経理処理としては、社員から徴収した保険料の科目を…預り金とするならば。
預り金をマイナスし、支払い方法(例えば、現金か預金)で処理すればいいのでは。
例:借方 預り金 社会保険料 ××円 貸方 現金 ××円
ただ、御社の給与支払いの処理法により、違ってくるかもしれないので担当の会計士等に確認して下さい。
退職者の源泉徴収票(給与明細書)の社会保険料も、その分マイナス処理(修正)が必要です。
お忘れなく。
> 7月下旬に退職された方の社会保険料を間違って徴収してしまいました。7月中に資格喪失となり7月保険料は発生しないのに、変更を忘れて8月給料にて徴収してしまいました。ご本人は退職日翌日を取得日として国保に加入されているはずで、7月保険料を二重払いされた事になってしまっています。ご本人にはお詫びし過徴収の保険料を返却するべきでしょうか?返却の場合、経理処理はどうするのでしょうか?初歩的な質問ですみませんがどうぞ宜しくお願い致します。
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