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総務の給湯室

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全権統一 再下請通知書

著者 へるぷ さん

最終更新日:2015年12月03日 18:44

再下請通知書の主任技術者と専門技術者は同じで良いですか?

それとも、専門技術者は建築業許可を申請する際に提出した専任技術者を記入しなければいけないのでしょうか?

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Re: 全権統一 再下請通知書

著者 いつかいり さん

最終更新日:2015年12月05日 06:34

わかる範囲で。

主任技術者は、許可業者が受注下請工事の工事業種にみあう所定要件を満たした配置義務のある技術者のことです。請負額が一定以上ですと、専任性(工事稼働期間は常駐義務がある)をおびます。

さて、受注工事に付帯した別業種にあたる工事があり、配置された主任技術者がその業種の技術者資格をもたない場合、さらに許可をもった下請けへ仕事を回すか、自社雇用するその業種に対応できる技術者にさせるか、となります。専門技術者とは、後者のことです。(建設業法4、26の2(2))

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