えっと…
月額変更届は、固定的賃金の変動により、変動した月から3か月間の給与支給額の平均が2等級以上差があった場合に届け出るものと思います。
ご投稿内容からすると、4.5.6月の給与支払い後でなければ、月額変更届の対象になるかどうか分からないと思うのですが…。
よって、現段階では月額変更届を書けない。
その方は6月に退職との事なので、月額変更届は不必要かと思われます。
> 月額変更届の事ですが、4月から手当がつき等級が上がる職員ですが、通常なら4~6月で出すようになっているようですが、その職員は6月で退職します。この場合は等級はそのままで変更届は出さなくても良いという判断でいいのでしょうか?年金機構のホームページを探しても見つからなかったので・・・よろしくお願い致します。