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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

月額変更届

著者 すえすえ さん

最終更新日:2016年04月14日 16:54

月額変更届の事ですが、4月から手当がつき等級が上がる職員ですが、通常なら4~6月で出すようになっているようですが、その職員は6月で退職します。この場合は等級はそのままで変更届は出さなくても良いという判断でいいのでしょうか?年金機構のホームページを探しても見つからなかったので・・・よろしくお願い致します。

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Re: 月額変更届

著者 otope&okape さん

最終更新日:2016年04月15日 11:50

えっと…

月額変更届は、固定的賃金の変動により、変動した月から3か月間の給与支給額の平均が2等級以上差があった場合に届け出るものと思います。

ご投稿内容からすると、4.5.6月の給与支払い後でなければ、月額変更届の対象になるかどうか分からないと思うのですが…。

よって、現段階では月額変更届を書けない。
その方は6月に退職との事なので、月額変更届は不必要かと思われます。


> 月額変更届の事ですが、4月から手当がつき等級が上がる職員ですが、通常なら4~6月で出すようになっているようですが、その職員は6月で退職します。この場合は等級はそのままで変更届は出さなくても良いという判断でいいのでしょうか?年金機構のホームページを探しても見つからなかったので・・・よろしくお願い致します。

Re: 月額変更届

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2016年04月15日 23:58

> 月額変更届の事ですが、4月から手当がつき等級が上がる職員ですが、通常なら4~6月で出すようになっているようですが、その職員は6月で退職します。この場合は等級はそのままで変更届は出さなくても良いという判断でいいのでしょうか?


「4月から手当がつき・・」を「4月支給給与から手当が付き・・」と解釈します。

結論を申し上げるならば、月額変更届の提出は不要というか提出の対象外と考えられます。

4月が手当の付く最初の月ですから、4~6月に支給される給与で2等級以上の変動であれば7月からの標準報酬月額が変更になるとして変更届を提出するところですが、本人が6月で退職するのであれば7月の標準報酬月額自体が存在し得ないことになるからです。

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