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総務の給湯室

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ストレスチェック守秘義務について

著者 なおんぬ さん

最終更新日:2016年07月22日 10:41

はじめまして。半年前に現会社に転職し、総務に配属となりました。
いつも皆様の投稿・回答を拝見し、勉強させていただいています。

今回お尋ねしたいのはストレスチェックに関することなんです。
弊社でもストレスチェックを実施し、実施事務従事者として業務を行っていたのですが
その中で実施責任者(=総務部部長)に対して疑問がわいてしまいました。

弊社は会計事務所と同建物内にあり、弊社を担当している社労士さんも勤務しています。
法人としては別ですが、ことあるごとに総務部部長がその社労士さんに
細かいことを相談している姿を見ます。

ストレスチェックの医師面接についても実施規定に守秘義務として
「知り得た情報は他人に漏らしてはならない」という文面があるのですが、
産業医との面接日調整も社労士さんを通して行っていました。
(どこまで細かい話をしているかは不明なのですが…)

ストレスチェックをされた・する予定である会社の皆様
社労士さんにはどこまでやって把握していただき、対応していただいてますか?
転職したばかりで社労士さんとの関係性を把握できていない事も
あると思うのですが、ご教示いただけますとありがたいです。

よろしくお願いします。

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Re: ストレスチェック守秘義務について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2016年07月22日 21:14

御社雇用の勤務社労士でなく、外部の開業社労士さんという前提で回答します。

新制度ストレスチェックと社労士の接点は、実施後労基署への報告書「作成」業務と、その提出「代行」だけでしょう。

希望者何人でたので、雇用支配下にない他人を介して、産業医との面談日時設定させるのはどうかと思いますが、誰とだれ、ということを外部に伝えているとしたら、個人情報保護にもとるハプニングだと思います。

Re: ストレスチェック守秘義務について

著者 なおんぬ さん

最終更新日:2016年07月25日 09:41

いつかいり 様

返答いただき、ありがとうございます。

> 新制度ストレスチェックと社労士の接点は、実施後労基署への報告書「作成」業務と、その提出「代行」だけでしょう。
やはり、社労士にお願いする部分は上記2点がメインなのですね。

弊社は昔からある中小企業であり、以前は両社が同法人だったようなので
総務部部長もつい・・という気持ちでお話をしているのかもしれません。

少しずつですが、変えていけたらいいなぁと考えています。
今後ともよろしくお願いいたします。

Re: ストレスチェック守秘義務について

著者 なおんぬ さん

最終更新日:2016年07月26日 11:29

≪追記≫

誰にも話ができない内容でしたので、独り言をつぶやかせてください。。。

本日新たに医師面接希望者(Aさん)が発生し、総務部部長が段取りをとっていたようなのですが
「Aさんの医師面接の件で、ちょっと時間とれるかな?」と社労士さんに声をかけていたのを見かけてしまいました。

なかなか総務部部長と社労士さんとの間柄は根深そうです…

Re: ストレスチェック守秘義務について

著者 なおんぬ さん

最終更新日:2016年08月04日 09:05

<追記2>

いつかいり 様

その後、総務部長とは異なる上長に社労士との契約内容を確認したところ
やはり外部としての契約をしているとのことでした。

上記を踏まえるとストレスチェック以外にも
守秘義務に関して厳密に守られていない事項が多々思い当ります。

まずは自己勉学をしっかりと行い、いざというときに
自分自身が備えていきたいと思います。

このたびはありがとうございました。

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