部門ごとに異なる就業規則を設けることは現にあり、法的に問題もないと考えられますが、「基本給」が異なる場合はどうでしょうか?
給与について定める給与規定等も就業規則に含まれるとすれば、部門ごとに異なる給与規定を定め、異なる基本給を定めることも問題ないように思われます。
しかしこれを無制限に認めると、人件費を削減するために人事異動が利用されるかたちとなり、不合理ではないでしょうか。
たとえば、A部門にいる社員Xを、異なる就業規則を持ち基本給も異なる(=低くなる)B部門に異動させる人事発令がなされた場合。
社員Xは、評価が下がったわけでも処分を受けたわけでもないのに一方的に給与を下げられてしまいます。
(懲罰的側面を含む人事異動の場合はここでは除外します)
心情的には間違いなく不合理ですが、法的に問題はないのでしょうか…。
お伺いしたいのは
1.部門ごとに異なる給与テーブルを規則で定めることの法的是非
2.通常の人事異動によって一方的に給与が下がることの法的是非
(不利益変更にあたるようなことはないか?)
の2点です。
就業規則だからあらかじめ「合意」していれば問題ないのでしょうか…。