わかる範囲だけ。
1.
給与から原則控除できません。
労使協定によって控除する協定を締結しているのであれば控除できますが、そうでなければ会社が勝手に控除してはいけません。
2.3.
福利厚生費として、雑収入で仕訳する方法や売上原価で仕訳する方法がありますが、税務調査に対応できるようにして仕訳することが望ましいかと思いますので、仕訳方法については御社の税理士の先生に相談していただくことが望ましいと思います。
4.
社会保険における食事の給与は、事業所の都道府県によってその金額が異なりますので、確認の上、報酬に含めてください。
全国現物給与価額一覧表(日本年金機構ホームページ)
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.html
弥生は使用していないので使用方法についてであれば、メーカーさんにお問い合わせを行っていただければよいかと思います。
> 初めて利用させて頂きます。
>
> 総務の事か経理の事か質問する場所もいまいちよくわかってなくて申し訳ございません。
>
> 現在飲食店のオーナーをしております。
> 今までは賄いを完全無料で全従業員に食べてもらってましたが、きちんとルールを明確にしようと思っております。
>
> 色々と調べた結果、従業員1食あたり160円の負担、会社は1食あたり140円の負担でおおよそ1か月25日出勤で毎日1食食べるので、従業員は4,000円、会社は3,500円の負担で課税対象にならない、というところまでは理解できました。
>
> 質問1
> 給与明細には『賄い費』としての『控除』のみの記載で良いのでしょうか?
> (つまり、現物支給として会社負担分の金額は記載しなくても良いのかどうか)
>
> 質問2
> 会計の処理は従業員から控除した『賄い費』は『仕入戻し』処理をする、という作業であってますでしょうか?
> (賄いは仕入値でだいたい一人300円前後くらいです)
>
> 質問3
> 同じく会計処理で会社負担分も『仕入戻し』処理をする、という認識で良いでしょうか。
>
> 質問4
> 『非課税の現物支給』(会社負担分)も、算定基礎届の「現物による支給」では計算に入れるのでしょうか。となると社会保険料も上がる可能性がある、という事になるのでしょうか。
>
>
> 以上です。
> 「やよいの給与」を使用して自分で給与の計算もしているのですが、支給明細項目で「非課税現物支給」を設定してもなぜか項目に表れてこないので、記載しなくても良いものなのかな、、なんて安直な考えをしてしまいましたが、こちらで質問させて頂きました。
> 宜しくお願い致します。
>
>
>