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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

支払基礎日数について

著者 Sarah さん

最終更新日:2018年08月29日 18:00

いつも参考にさせていただいております。

現在確定ではないのですが可能性としてありそうなので、
皆さんの会社ではそのようなことがあるのかどうかお伺いしたく投稿します。

来月よりフルタイム正社員から週3勤務正社員に変更になる従業員(A)がいます。
Aは自分が個人で会社設立をしたいので週3勤務を希望し、社長がOKしました。
詳細はまだ不明ですが分かっているのは、
・1日8H労働で週3出勤
・4週ある月で出勤日数は12日
・5週ある月で出勤日数は15日
となります。

固定的賃金が2等級以上下がっても支払基礎日数に足りていないので、
等級変更は来年の定時改定となりますよね?
Aは従来通りの等級での徴収は嫌だと思う人です。
実家に帰った経費を会社経費で申請する人で、社長はそれにOK出すような人です。

処理は通常通りしたいのですが、Aが社長に(等級が早く変更になるように)日数ごまかしてください、と言えばおそらく受け入れる社長。
むしろ社長が「ごまかせばいいじゃん、分からないんだし」と言いかねない人です。

その場合、処理担当としてはどうするのが適切でしょうか?
弊社はタイムカードはありません。
もちろん、何もないのが望ましいのですが皆様の会社でこのようなことはありますか?
たくさんあったら困った会社ばかりですが。。。
注意点などありましたら、教えていただけると助かります。



※等級に関して間違った認識でしたら申し訳ありません
※個人に関してどのような人かは、どうでもよいことなのですが、
私が懸念していることはこれまでの経験でこう感じているので投稿しました

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Re: 支払基礎日数について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2018年08月29日 19:16

労働条件が週3勤務で1日8時間であれば、御社が特定適用事業所もしくは、任意特定適用事業所でなければ、社会保険の加入要件を満たしませんので、御社においては資格喪失になります。
そして、個人で法人を設立されるのであれば、そちらは強制加入になりますので、立ち上げた法人で社会保険の加入になると思います。

特定適用事業所もしくは、任意特定適用事業所の場合には、現行法においては、定時改定を待つしかありません。
そして、法人設立でそちらも強制加入になりますので、二以上事業所勤務届が必要になります。



> いつも参考にさせていただいております。
>
> 現在確定ではないのですが可能性としてありそうなので、
> 皆さんの会社ではそのようなことがあるのかどうかお伺いしたく投稿します。
>
> 来月よりフルタイム正社員から週3勤務正社員に変更になる従業員(A)がいます。
> Aは自分が個人で会社設立をしたいので週3勤務を希望し、社長がOKしました。
> 詳細はまだ不明ですが分かっているのは、
> ・1日8H労働で週3出勤
> ・4週ある月で出勤日数は12日
> ・5週ある月で出勤日数は15日
> となります。
>
> 固定的賃金が2等級以上下がっても支払基礎日数に足りていないので、
> 等級変更は来年の定時改定となりますよね?
> Aは従来通りの等級での徴収は嫌だと思う人です。
> 実家に帰った経費を会社経費で申請する人で、社長はそれにOK出すような人です。
>
> 処理は通常通りしたいのですが、Aが社長に(等級が早く変更になるように)日数ごまかしてください、と言えばおそらく受け入れる社長。
> むしろ社長が「ごまかせばいいじゃん、分からないんだし」と言いかねない人です。
>
> その場合、処理担当としてはどうするのが適切でしょうか?
> 弊社はタイムカードはありません。
> もちろん、何もないのが望ましいのですが皆様の会社でこのようなことはありますか?
> たくさんあったら困った会社ばかりですが。。。
> 注意点などありましたら、教えていただけると助かります。
>
>
>
> ※等級に関して間違った認識でしたら申し訳ありません
> ※個人に関してどのような人かは、どうでもよいことなのですが、
> 私が懸念していることはこれまでの経験でこう感じているので投稿しました

Re: 支払基礎日数について

著者 Sarah さん

最終更新日:2018年08月29日 21:05

ぴぃちん さん
お答えいただき、誠にありがとうございます。
ご都合よろしければ、再度教えていただけると助かります。
無理なさらずで大丈夫です。

> 労働条件が週3勤務で1日8時間であれば、御社が特定適用事業所もしくは、任意特定適用事業所でなければ、社会保険の加入要件を満たしませんので、御社においては資格喪失になります。

→年金事務所には匿名で問い合わせたところ、加入したままで等級に関しては支払基礎日数が17日なければ定時改定まで現等級と言われましたが、
匿名で問い合わせをしたために特定適用事業所OR任意特定適用事業所かどうか役所はわからないためそのような返答もあるのでしょうか?
ちなみに、どちらにも該当しません。



> そして、個人で法人を設立されるのであれば、そちらは強制加入になりますので、立ち上げた法人で社会保険の加入になると思います。

→会社立ち上げ準備なのか既にできているのかは不明でして、
本人から何か言われる前に聞くべきでしょうか?

Re: 支払基礎日数について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2018年08月31日 17:23

匿名でお問い合わせしても、正確なお返事はいただけないでしょう。実際をご確認ください。
変更した労働契約に従ったときに、社会保険の加入要件を満たしていないのであれば、本人が希望するしないにかかわらず、資格喪失になります。

パートになっても加入要件を満たしているのであれば、定時改定までそのままになります。

Re: 支払基礎日数について

著者 Sarah さん

最終更新日:2018年08月31日 18:28

ぴぃちん さん
ご連絡いただきありがとうございます。

やはり本人から、日数ごまかして加入したままにしてくれと依頼があり、
社長不在でしたが、社長も合意済みと言っていました。
その場合は従うしかないのでしょうかね。。。


> 匿名でお問い合わせしても、正確なお返事はいただけないでしょう。実際をご確認ください。
→社長から「ごまかしたままで」と言われた場合、名乗って問い合わせすると、
会社が分かってしまうのではないかと思いまして、できておりません。

また、本人は会社設立はしているとのこと。
代表者なのですが、こちらでもフルタイムで働いているふりをして
社会保険に加入させることは可能なのでしょうか?


> 変更した労働契約に従ったときに、社会保険の加入要件を満たしていないのであれば、本人が希望するしないにかかわらず、資格喪失になります。
>
> パートになっても加入要件を満たしているのであれば、定時改定までそのままになります。

Re: 支払基礎日数について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2018年09月01日 10:38

> また、本人は会社設立はしているとのこと。
> 代表者なのですが、こちらでもフルタイムで働いているふりをして
> 社会保険に加入させることは可能なのでしょうか?

法人を設立したのであれば、社会保険は強制加入です。

Re: 支払基礎日数について

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2018年09月01日 18:19

横から失礼します。

法人の代表者(社長)で、非常勤者ということは、まずあり得ません。
また、代表者の場合は、勤務状況を問いません。(非常勤の場合は、一般労働者との勤務状況を確認することもあるが。。。)

よって、代表者が働くふりをしなくても、会社の社長は24時間365日社長となります。その勤務によって報酬が有るか無いか、、、無い場合は資格取得手続き(社会保険適用事業所届)が出せませんけどね。。。
>

Re: 支払基礎日数について

著者 Sarah さん

最終更新日:2018年09月06日 14:52

ぴぃちん さん
ありがとうございます。

下記内容を社長に伝えようとしましたが、
言葉を遮りやるようにと指示がありました。

もう言っても仕方がないので、ほかに悪いことがたくさんありましたので
私が辞めることにしました。

お教えいただきありがとうございます。
今後の参考にいたします。

> > また、本人は会社設立はしているとのこと。
> > 代表者なのですが、こちらでもフルタイムで働いているふりをして
> > 社会保険に加入させることは可能なのでしょうか?
>
> 法人を設立したのであれば、社会保険は強制加入です。

Re: 支払基礎日数について

著者 Sarah さん

最終更新日:2018年09月06日 14:55

ユキンコクラブさん
教えていただきありがとうございます。

社長は話すら聞こうとしないので諦めました。
私はそんな処理をしたくないので辞めることにしました。
本人曰く、波はあるが全く収入がないわけではないとのことでした。

今後の参考にさせていただきます。
ありがとうごさいました。



> 横から失礼します。
>
> 法人の代表者(社長)で、非常勤者ということは、まずあり得ません。
> また、代表者の場合は、勤務状況を問いません。(非常勤の場合は、一般労働者との勤務状況を確認することもあるが。。。)
>
> よって、代表者が働くふりをしなくても、会社の社長は24時間365日社長となります。その勤務によって報酬が有るか無いか、、、無い場合は資格取得手続き(社会保険適用事業所届)が出せませんけどね。。。
> >
>

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