こんばんは。
有給休暇がでる、という意味がわかりませんが。。
有給休暇の付与については、労災で休業しているのであれば、それが業務上負傷し、または疾病によるものであれば、出勤率については、出勤したものとして判断します。
通勤災害であれば、出勤率については欠勤したものとして扱っても問題にはなりません。
半年以上お休みしているということは、貴社における休職の状態でしょうか。休職期間中であれば、有給休暇の請求はできない時季になります。
> 弊社には今、労災で休んでいる人が2名います。
> 半年~1年休んでいます。
> その方たちも他の人と同じように
> 年次有給休暇は出るのでしょうか?
> 勤務日数や勤務時間は関係ないですか?