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総務の給湯室

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相続の範囲について

著者 titi さん

最終更新日:2020年11月27日 12:07

本家長男死亡、相続の対象者で教えてください。
本家長男同居の妻(子供なし)、長男の兄弟は姉妹3人、姉妹2人は死亡、1人生存、財産は住んでいる一軒家と雑種地(5000万円くらい、運用無)死亡されている姉に子供が5人いるのですが、そのうちの1人(姪)が「嫁(故人の妻)に本家の財産を全て取られると。土地のいくらかを渡せ」と言ってきている。聞いたことがある話では、相続人は妻と生存している故人姉妹1人と思います。
分配不法は知らないです。ただ亡くなった姉妹の子供(姪甥)まで相続人になるのでしょうか。
土地は元々の母屋だったそうで今は雑種地です。
亡くなった長男が畑に今の家を建てて2人で暮らしていたそうです。
おばあさんが生きている頃は長男の嫁も母屋で生活・介護をしたそうです。よろしくお願いします。

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Re: 相続の範囲について

著者 ton さん

最終更新日:2020年11月28日 02:05

> 本家長男死亡、相続の対象者で教えてください。
> 本家長男同居の妻(子供なし)、長男の兄弟は姉妹3人、姉妹2人は死亡、1人生存、財産は住んでいる一軒家と雑種地(5000万円くらい、運用無)死亡されている姉に子供が5人いるのですが、そのうちの1人(姪)が「嫁(故人の妻)に本家の財産を全て取られると。土地のいくらかを渡せ」と言ってきている。聞いたことがある話では、相続人は妻と生存している故人姉妹1人と思います。
> 分配不法は知らないです。ただ亡くなった姉妹の子供(姪甥)まで相続人になるのでしょうか。
> 土地は元々の母屋だったそうで今は雑種地です。
> 亡くなった長男が畑に今の家を建てて2人で暮らしていたそうです。
> おばあさんが生きている頃は長男の嫁も母屋で生活・介護をしたそうです。よろしくお願いします。


こんばんは。
代襲相続ですね。
夫婦のみの場合は言われているように故人の兄弟・姉妹まで相続人ですがその被相続人が死亡している場合はその子…故人から見て甥・姪が代わりに相続することになります。

子どもがいない場合は配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉妹が死亡している場合はその子(故人にとって甥や姪)が相続人になり、これを代襲相続といいます。

1-配偶者(配偶者は常に相続人になります。ただし、内縁関係や事実婚の場合は相続人にはなれません)
2-1位:子ども(内縁関係の相手の子どもや事実婚の相手の子どもでも認知していれば相続人になれます)
3-2位:父母
4-3位:兄弟姉妹…ここで代襲相続が発生します。

夫の兄弟姉妹とも財産を分割しなければなりません。
その割合は兄弟姉妹が1/4。配偶者が3/4です。兄弟姉妹が複数いれば、その人数分で1/4の財産を分かち合います。

単純雑種地だけで見ますと5,000万の3/4=3,750万は故人の妻の分
5,000万の1/4=1,250は故人の3姉妹の分
さらに1,250万を3姉妹で分割なので一人416万ちょいとなります。
さらに代襲相続人が5人…死亡姉妹の1人の子…いますので416万を5人で分けて相続となります。
ただ元々の持ち主の故人の親…義母…の介護等を考慮することも出来るようになりましたし、故人の遺言書があればまた違う結果になる事もあります。
相続トラブルを避けるためには弁護士等に相談されるのがいいでしょう。
とりあえず。

Re: 相続の範囲について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2020年11月28日 21:20

ほぼtonさん回答のとおりですが、5人の甥姪の先死亡姉妹1人の子である場合と、複数いる先死亡姉妹のそれぞれの子であるのとでは、法定相続分は違ってきます。

被相続人の配偶者 3/4

のこる1/4を前段のケース

生存姉妹 1/8
先死亡の姉妹1人の子5人 1/40(一人当たり)

後段のケース
生存姉妹 1/12
先死亡した姉妹Aの子2人 1/24(同)
同Bの子3人 1/36(同)

後段のケース2
生存姉妹 1/12
先死亡した姉妹Cの子1人 1/12
同Dの子4人 1/48(同)

なお相続人の確定は、被相続人の死亡時の存命者です。その存命者があとを追って亡くなると、数次相続が発生して、当事者がネズミ算式にふえ収集がつかなくなります。早めの遺産分割についての話し合いが望まれます。もう1点、有効な遺言がありますと、配偶者以外の第3順位の相続人には遺留分がありませんので、遺言が優先されます。

(後段のケースもう1パターン追記しました)

Re: 相続の範囲について

著者 titi さん

最終更新日:2020年12月02日 16:45

> > 本家長男死亡、相続の対象者で教えてください。
> > 本家長男同居の妻(子供なし)、長男の兄弟は姉妹3人、姉妹2人は死亡、1人生存、財産は住んでいる一軒家と雑種地(5000万円くらい、運用無)死亡されている姉に子供が5人いるのですが、そのうちの1人(姪)が「嫁(故人の妻)に本家の財産を全て取られると。土地のいくらかを渡せ」と言ってきている。聞いたことがある話では、相続人は妻と生存している故人姉妹1人と思います。
> > 分配不法は知らないです。ただ亡くなった姉妹の子供(姪甥)まで相続人になるのでしょうか。
> > 土地は元々の母屋だったそうで今は雑種地です。
> > 亡くなった長男が畑に今の家を建てて2人で暮らしていたそうです。
> > おばあさんが生きている頃は長男の嫁も母屋で生活・介護をしたそうです。よろしくお願いします。
>
>
> こんばんは。
> 代襲相続ですね。
> 夫婦のみの場合は言われているように故人の兄弟・姉妹まで相続人ですがその被相続人が死亡している場合はその子…故人から見て甥・姪が代わりに相続することになります。
>
> 子どもがいない場合は配偶者と兄弟姉妹が法定相続人になります。兄弟姉妹が死亡している場合はその子(故人にとって甥や姪)が相続人になり、これを代襲相続といいます。
>
> 1-配偶者(配偶者は常に相続人になります。ただし、内縁関係や事実婚の場合は相続人にはなれません)
> 2-1位:子ども(内縁関係の相手の子どもや事実婚の相手の子どもでも認知していれば相続人になれます)
> 3-2位:父母
> 4-3位:兄弟姉妹…ここで代襲相続が発生します。
>
> 夫の兄弟姉妹とも財産を分割しなければなりません。
> その割合は兄弟姉妹が1/4。配偶者が3/4です。兄弟姉妹が複数いれば、その人数分で1/4の財産を分かち合います。
>
> 単純雑種地だけで見ますと5,000万の3/4=3,750万は故人の妻の分
> 5,000万の1/4=1,250は故人の3姉妹の分
> さらに1,250万を3姉妹で分割なので一人416万ちょいとなります。
> さらに代襲相続人が5人…死亡姉妹の1人の子…いますので416万を5人で分けて相続となります。
> ただ元々の持ち主の故人の親…義母…の介護等を考慮することも出来るようになりましたし、故人の遺言書があればまた違う結果になる事もあります。
> 相続トラブルを避けるためには弁護士等に相談されるのがいいでしょう。
> とりあえず。

大変よくわかりました。
ありがとうございます。

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