特定の個人ではなく、希望者全員を対象として配布されるようなら、福利厚生費の範囲になるかと思います。
あまりに高い場合や、実質的に個人への給付とみられるような場合は別ですが。
実際に購入を認めるかどうかは会社の判断です。
支給する場合も、飴をなめてもいいタイミングを決めておかないと、お客様の前でも平気でなめている人も出てくるかと思うので、そこも含めて判断すればよいのではないでしょうか。
> 夏場などは、熱中症対策の塩飴を購入しています。
> 冬場は、のどが乾燥してイガイガするとの事で、のど飴の購入申請が届きました。
> これは、どうなのでしょうか?会社で購入を認めて良い物なのでしょうか。。。