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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

電子帳簿保存について

著者 のらくろ さん

最終更新日:2021年09月13日 13:46

皆様

電子帳簿保存についてご意見お願い致します。
(令和4年1月1日施行分)

請求書ほホームページなどからダウンロードしたり
メールで受信した後に全く同じ請求書が
郵送など紙媒体で送られてきた場合です。

やはりダウンロードや受信したデータをサーバーなどに保存しなければ
ならない?
後から来た請求書が本書だから保存しとく必要がない(電子帳簿として)?

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf
こちらのページ4にあります「ニ、ホ」の回答で、どうとればいいのか
悩んでます。
ニで各種データを保存した後に書面の請求書を受けっとった場合に
ホの答えとなると思いますが、この場合データを紙と両方保存の
必要が有るのか?

これと言った回答のある文面などが見つからない為
質問させていただきました。

宜しくお願い致します。

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Re: 電子帳簿保存について

著者 ton さん

最終更新日:2021年09月13日 21:10

> 皆様
>
> 電子帳簿保存についてご意見お願い致します。
> (令和4年1月1日施行分)
>
> 請求書ほホームページなどからダウンロードしたり
> メールで受信した後に全く同じ請求書が
> 郵送など紙媒体で送られてきた場合です。
>
> やはりダウンロードや受信したデータをサーバーなどに保存しなければ
> ならない?
> 後から来た請求書が本書だから保存しとく必要がない(電子帳簿として)?
>
> https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf
> こちらのページ4にあります「ニ、ホ」の回答で、どうとればいいのか
> 悩んでます。
> ニで各種データを保存した後に書面の請求書を受けっとった場合に
> ホの答えとなると思いますが、この場合データを紙と両方保存の
> 必要が有るのか?
>
> これと言った回答のある文面などが見つからない為
> 質問させていただきました。
>
> 宜しくお願い致します。
>


こんばんは。私見ですが…
法人税法ではデータ保存で良くても消費税法上は紙ベースとなっていると思います。
二・ホ だけではなく ヘ もご確認ください。
ヘ には
電子取引の取引情報に係る電磁的記録を出力した書面等については、保存書類(国税関係書類以外の書類)として取り扱わないこととされましたが、消費税法上、電子インボイスを整然とした形式及び明瞭な状態で出力した書面を保存した場合には、仕入税額控除の適用を受けることができます。

法人税・消費税両方を満たすことを考えた場合今のところは両方の保存が必要かと考えます。
違っていたらすみません。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 電子帳簿保存について

著者 mittya さん

最終更新日:2021年09月14日 09:40

お疲れ様です。
電子取引は経理だけでなく社員精算や営業部の見積書等、全社に関わる問題なのですし、対応が大変ですよね。

各セミナーや税務研究会紙によると、「紙」も「電子原本」も両方ということらしいです。
ただFAX(紙?)については完全に同一のものについては、FAX不要とありました。(相違したものは両方保存)

各ベンダー様の無料のセミナー等も開催されているので一度見てみるのはどうでしょうか。
袖山先生が直接説明されているセミナーも多いです。



> 皆様
>
> 電子帳簿保存についてご意見お願い致します。
> (令和4年1月1日施行分)
>
> 請求書ほホームページなどからダウンロードしたり
> メールで受信した後に全く同じ請求書が
> 郵送など紙媒体で送られてきた場合です。
>
> やはりダウンロードや受信したデータをサーバーなどに保存しなければ
> ならない?
> 後から来た請求書が本書だから保存しとく必要がない(電子帳簿として)?
>
> https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf
> こちらのページ4にあります「ニ、ホ」の回答で、どうとればいいのか
> 悩んでます。
> ニで各種データを保存した後に書面の請求書を受けっとった場合に
> ホの答えとなると思いますが、この場合データを紙と両方保存の
> 必要が有るのか?
>
> これと言った回答のある文面などが見つからない為
> 質問させていただきました。
>
> 宜しくお願い致します。
>

Re: 電子帳簿保存について

著者 経理のたか さん

最終更新日:2021年09月14日 13:13

> 皆様
>
> 電子帳簿保存についてご意見お願い致します。
> (令和4年1月1日施行分)
>
> 請求書ほホームページなどからダウンロードしたり
> メールで受信した後に全く同じ請求書が
> 郵送など紙媒体で送られてきた場合です。
>
> やはりダウンロードや受信したデータをサーバーなどに保存しなければ
> ならない?
> 後から来た請求書が本書だから保存しとく必要がない(電子帳簿として)?
>
> https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf
> こちらのページ4にあります「ニ、ホ」の回答で、どうとればいいのか
> 悩んでます。
> ニで各種データを保存した後に書面の請求書を受けっとった場合に
> ホの答えとなると思いますが、この場合データを紙と両方保存の
> 必要が有るのか?
>
> これと言った回答のある文面などが見つからない為
> 質問させていただきました。
>
> 宜しくお願い致します。
>

原則は紙媒体での保存で、特例で電子帳簿保存があります。
紙媒体で原本が送られてくるのであれば、原則は紙媒体の保存になると思います。
商取引ではよくあることで、事前にメールで請求書が送られてきて後で原本が郵送されるパターンですよね。
電子でしか来ないのであれば、法律通りの保存方法や検索方法などを取らざるを得ないでしょうが、紙媒体で送られて来るのであれば原則通り紙で保存ではないでしょうか。

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