皆さんの会社ではどうされているかお聞きしたいです。
先日内部監査をしたところ、支店の営業社員が社有車で帰宅中に一般道で50km速度超過し、免停(行政処分)と罰金(刑事罰)を受けた事実が判明しました。
当社では行政処分や刑事罰を受けた際に管轄部署(本社の総務課など)に報告する規定がなく、監査人から報告を義務付けた方がいいのではないか?との見解を受けました。
規定するとして、どの程度の処分から報告を義務付けるべきか悩んでおります。
刑事罰は必須として、免停などの行政処分も社有車を運転できないことで業務へ支障が出ますので報告対象とするべきとも思います。
何か規程や運用マニュアル等で定めている企業様があれば参考に教えていただきたく、よろしくお願いします。