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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

妊婦検診のためのお休みについて

著者 たろう丸 さん

最終更新日:2022年04月07日 14:25

こんにちは。妊娠中の者です。

妊婦検診で休まなければいけない日があるのですが、
現在有休がなく、妊婦検診で休んだ場合は、欠勤扱いになってしまいます。

欠勤となると賞与や有休の査定に響くので、
「生理休暇」のような賞与や有休の査定に響かない休暇があれば…と思ったのですが、
会社からは、そのような休暇はなく、賞与と有休は出勤したものに対して発生するので、欠勤すると査定には響くと言われました。

社内規定の母性健康管理の処置には、
「23週までは4週に1回」等、勤務の免除を請求できると書いてありましたが、
会社からすれば、「業務を理由にこの請求を拒否することはできない」ってだけなんでしょうか?

賞与や有休の査定に悪い影響があるとなると、男女雇用均等法の9条(?)の
「妊娠に伴う母性健康管理処置を受けたことを理由とした不利益な取り扱い」
とかに該当しませんか?賞与とや有休は対象外ですか?

無給でも構わないのですが、賞与や有休の査定に響かない方法などありますか?

この会社には、全社員対象で特別休暇として有給休暇が無い人に対して、通院や体調不良で欠勤した場合に使える、特別休暇が5日間、有休とは別に付与されています。私はそれもすべて使ってしまったのですが、会社的には母性健康管理処置としても付与していると言えますか?
性別関係なく付与されているので、母性健康管理処置とは言えない気がするのですが…

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Re: 妊婦検診のためのお休みについて

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2022年04月07日 15:46

こんにちは。 お勤めの会社の規定がどうなっているのか、という部分によるところになるとは思います。

有給休暇の査定、というのがわかりませんので、出勤率のことであると解釈してお返事します。

母性健康管理の措置に基づいて、受診のために労務をしなかった点について、欠勤した場合に有給休暇の出勤率の労働日数に影響する点については、貴社がその日を出勤率の計算として含めているのであれば、欠勤数として扱われることは違法ではない、ということになります。

賞与については、お勤めの会社の規定によります。
出勤日数に比例や関連して賞与の額が決まる場合においては、妊娠中であったとしても実務として出勤しなかった分が少ないのであれば、妊娠中であってもそうでなくても、ということになりますので、妊娠による不利益とは言えないと考えます。

母性健康管理の措置により欠勤する場合においては、会社からすれば実際に労働はしてもらっていなので、ノーワークノーペイの考えから無給とすることは違法ではないことになります。
母性健康管理の措置の休暇の賃金は、厚生労働省は労使で話し合って決めることが望ましいとはしていますが、支払わなければならないとはしていないです。



> こんにちは。妊娠中の者です。
>
> 妊婦検診で休まなければいけない日があるのですが、
> 現在有休がなく、妊婦検診で休んだ場合は、欠勤扱いになってしまいます。
>
> 欠勤となると賞与や有休の査定に響くので、
> 「生理休暇」のような賞与や有休の査定に響かない休暇があれば…と思ったのですが、
> 会社からは、そのような休暇はなく、賞与と有休は出勤したものに対して発生するので、欠勤すると査定には響くと言われました。
>
> 社内規定の母性健康管理の処置には、
> 「23週までは4週に1回」等、勤務の免除を請求できると書いてありましたが、
> 会社からすれば、「業務を理由にこの請求を拒否することはできない」ってだけなんでしょうか?
>
> 賞与や有休の査定に悪い影響があるとなると、男女雇用均等法の9条(?)の
> 「妊娠に伴う母性健康管理処置を受けたことを理由とした不利益な取り扱い」
> とかに該当しませんか?賞与とや有休は対象外ですか?
>
> 無給でも構わないのですが、賞与や有休の査定に響かない方法などありますか?
>
> この会社には、全社員対象で特別休暇として有給休暇が無い人に対して、通院や体調不良で欠勤した場合に使える、特別休暇が5日間、有休とは別に付与されています。私はそれもすべて使ってしまったのですが、会社的には母性健康管理処置としても付与していると言えますか?
> 性別関係なく付与されているので、母性健康管理処置とは言えない気がするのですが…

Re: 妊婦検診のためのお休みについて

著者 booby さん

最終更新日:2022年04月07日 18:56

私はぴぃちんさんとは一部違う解釈をしています。

当該健診での休みが無給となることは問題ないと思いますが、それを賞与考課や人事評価に影響する欠勤とすることや、懲戒としての減給は男女雇用均等法の9条違反になると思います。

当社では同じような場合、無給ですが欠勤ではなく、無事故扱いとしています。無事故扱いは本来当人の責によらない欠務(例 公共交通機関の運休によるもの)の分類なのですが、これ以外に欠勤のペナルティがない欠務の分類が当社にはないからです。

参考までにご相談部分に関わる厚労省Q&Aのアドレスを貼付します。

https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/faq/faq15.html


> こんにちは。妊娠中の者です。
>
> 妊婦検診で休まなければいけない日があるのですが、
> 現在有休がなく、妊婦検診で休んだ場合は、欠勤扱いになってしまいます。
>
> 欠勤となると賞与や有休の査定に響くので、
> 「生理休暇」のような賞与や有休の査定に響かない休暇があれば…と思ったのですが、
> 会社からは、そのような休暇はなく、賞与と有休は出勤したものに対して発生するので、欠勤すると査定には響くと言われました。
>
> 社内規定の母性健康管理の処置には、
> 「23週までは4週に1回」等、勤務の免除を請求できると書いてありましたが、
> 会社からすれば、「業務を理由にこの請求を拒否することはできない」ってだけなんでしょうか?
>
> 賞与や有休の査定に悪い影響があるとなると、男女雇用均等法の9条(?)の
> 「妊娠に伴う母性健康管理処置を受けたことを理由とした不利益な取り扱い」
> とかに該当しませんか?賞与とや有休は対象外ですか?
>
> 無給でも構わないのですが、賞与や有休の査定に響かない方法などありますか?
>
> この会社には、全社員対象で特別休暇として有給休暇が無い人に対して、通院や体調不良で欠勤した場合に使える、特別休暇が5日間、有休とは別に付与されています。私はそれもすべて使ってしまったのですが、会社的には母性健康管理処置としても付与していると言えますか?
> 性別関係なく付与されているので、母性健康管理処置とは言えない気がするのですが…

Re: 妊婦検診のためのお休みについて

著者 たろう丸 さん

最終更新日:2022年04月08日 14:11

ぴぃちんさん
ご回答いただき、ありがとうございます。

ノーワークノーペイの考えは承知しており、
今働いている会社も受診のための欠勤は無給であること社内規定で確認しております。

ただ母性健康管理の措置も基づいて、妊婦受診のための欠勤に対して、
欠勤扱いになることで賞与査定に不利益な扱いになることに違和感を感じたので、質問させていただきました。

いろいろな解釈がありますね。

男女雇用機会均等法第9条の「不利益な扱い」という点も、
どれが不利益に当たるのか曖昧なんですね。


> こんにちは。 お勤めの会社の規定がどうなっているのか、という部分によるところになるとは思います。
>
> 有給休暇の査定、というのがわかりませんので、出勤率のことであると解釈してお返事します。
>
> 母性健康管理の措置に基づいて、受診のために労務をしなかった点について、欠勤した場合に有給休暇の出勤率の労働日数に影響する点については、貴社がその日を出勤率の計算として含めているのであれば、欠勤数として扱われることは違法ではない、ということになります。
>
> 賞与については、お勤めの会社の規定によります。
> 出勤日数に比例や関連して賞与の額が決まる場合においては、妊娠中であったとしても実務として出勤しなかった分が少ないのであれば、妊娠中であってもそうでなくても、ということになりますので、妊娠による不利益とは言えないと考えます。
>
> 母性健康管理の措置により欠勤する場合においては、会社からすれば実際に労働はしてもらっていなので、ノーワークノーペイの考えから無給とすることは違法ではないことになります。
> 母性健康管理の措置の休暇の賃金は、厚生労働省は労使で話し合って決めることが望ましいとはしていますが、支払わなければならないとはしていないです。
>
>
>
> > こんにちは。妊娠中の者です。
> >
> > 妊婦検診で休まなければいけない日があるのですが、
> > 現在有休がなく、妊婦検診で休んだ場合は、欠勤扱いになってしまいます。
> >
> > 欠勤となると賞与や有休の査定に響くので、
> > 「生理休暇」のような賞与や有休の査定に響かない休暇があれば…と思ったのですが、
> > 会社からは、そのような休暇はなく、賞与と有休は出勤したものに対して発生するので、欠勤すると査定には響くと言われました。
> >
> > 社内規定の母性健康管理の処置には、
> > 「23週までは4週に1回」等、勤務の免除を請求できると書いてありましたが、
> > 会社からすれば、「業務を理由にこの請求を拒否することはできない」ってだけなんでしょうか?
> >
> > 賞与や有休の査定に悪い影響があるとなると、男女雇用均等法の9条(?)の
> > 「妊娠に伴う母性健康管理処置を受けたことを理由とした不利益な取り扱い」
> > とかに該当しませんか?賞与とや有休は対象外ですか?
> >
> > 無給でも構わないのですが、賞与や有休の査定に響かない方法などありますか?
> >
> > この会社には、全社員対象で特別休暇として有給休暇が無い人に対して、通院や体調不良で欠勤した場合に使える、特別休暇が5日間、有休とは別に付与されています。私はそれもすべて使ってしまったのですが、会社的には母性健康管理処置としても付与していると言えますか?
> > 性別関係なく付与されているので、母性健康管理処置とは言えない気がするのですが…

Re: 妊婦検診のためのお休みについて

著者 たろう丸 さん

最終更新日:2022年04月08日 14:35

boobyさん
ご回答いただきありがとうございました。
まだ妊娠初期なのでほかの人に聞くこともできず、こちらに質問させていただきました。

わたしもboobyさんと同じ解釈なのですが、
会社にはまっすぐな感じで、「欠勤扱いになる」と言われて、
自信がなくなっていましたが、自信を取り戻すことができました。

無給なのはいいですが、母性健康管理処置での欠勤で
賞与の査定が悪くなるのは納得できませんでした。

生理休暇は査定に響かないのに、妊婦に対しての体制ってこんなに世知辛いのかと…

また、男女雇用均等法の9条違反の「不利益な扱い」というものが、
どこまでなのか曖昧で、不明確な表現ですよね。。

今働いている会社は、勤続年数が長い人が多く他の会社を知らない人が多いんです。
「会社の規定が社会の当たり前」みたいになってしまっている会社なので、
改めて、いただいた厚労省のアドレスを携えて、総務に聞いてみようと思います。

(途中愚痴になってしまいました。申し訳ありません)


> 私はぴぃちんさんとは一部違う解釈をしています。
>
> 当該健診での休みが無給となることは問題ないと思いますが、それを賞与考課や人事評価に影響する欠勤とすることや、懲戒としての減給は男女雇用均等法の9条違反になると思います。
>
> 当社では同じような場合、無給ですが欠勤ではなく、無事故扱いとしています。無事故扱いは本来当人の責によらない欠務(例 公共交通機関の運休によるもの)の分類なのですが、これ以外に欠勤のペナルティがない欠務の分類が当社にはないからです。
>
> 参考までにご相談部分に関わる厚労省Q&Aのアドレスを貼付します。
>
> https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/faq/faq15.html
>
>
> > こんにちは。妊娠中の者です。
> >
> > 妊婦検診で休まなければいけない日があるのですが、
> > 現在有休がなく、妊婦検診で休んだ場合は、欠勤扱いになってしまいます。
> >
> > 欠勤となると賞与や有休の査定に響くので、
> > 「生理休暇」のような賞与や有休の査定に響かない休暇があれば…と思ったのですが、
> > 会社からは、そのような休暇はなく、賞与と有休は出勤したものに対して発生するので、欠勤すると査定には響くと言われました。
> >
> > 社内規定の母性健康管理の処置には、
> > 「23週までは4週に1回」等、勤務の免除を請求できると書いてありましたが、
> > 会社からすれば、「業務を理由にこの請求を拒否することはできない」ってだけなんでしょうか?
> >
> > 賞与や有休の査定に悪い影響があるとなると、男女雇用均等法の9条(?)の
> > 「妊娠に伴う母性健康管理処置を受けたことを理由とした不利益な取り扱い」
> > とかに該当しませんか?賞与とや有休は対象外ですか?
> >
> > 無給でも構わないのですが、賞与や有休の査定に響かない方法などありますか?
> >
> > この会社には、全社員対象で特別休暇として有給休暇が無い人に対して、通院や体調不良で欠勤した場合に使える、特別休暇が5日間、有休とは別に付与されています。私はそれもすべて使ってしまったのですが、会社的には母性健康管理処置としても付与していると言えますか?
> > 性別関係なく付与されているので、母性健康管理処置とは言えない気がするのですが…

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