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遺言書の検認

知って得する経営塾 第687号『遺言書の検認

 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第687号 2020年7月6日 ━
┏╋┛       
╋┛  発行:イーシーセンター   http://www.ecg.co.jp/
info@ecg.co.jp 
┃──────────────────────────────────
╋┓  現場叩き上げ執筆陣による中小企業経営コラム      
┗╋┓ 経営者、営業、会計、税務、法律といった様々な視点で掲載中
 ┗╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

            ■□■ 目次 ■□■


遺言書の検認
                          弁護士 谷原 誠

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税理士法人 恒輝 榎本税務会計事務所&イーシーセンターよりお知らせ≫  

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 家賃支援給付金の続報など
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東京都において感染拡大防止協力金の第2回目の受付を開始致します。

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2万円チャージして一人5,000円のポイント付与

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https://www.youtube.com/watch?v=X6G4906Zs4o
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なお、現在のオススメ講座は以下の講座です。

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http://www.wisdom-school.net/content/527/
寺田 真理子(てらだ まりこ) 先生

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本書は第15回目の改訂版となります。

本年は消費税法、相続税法、働き方改革法をはじめ、

我々の生活に密着した法律が次々に変わります。

特に、民法改正による相続関連の変更は重要です。

今回の特集では、この辺りについて解説しております。

年金の額が少なかったり、税金を多く払うことになったり、給付金を貰い損ねたり…。

そういった「生涯損失金」は正しい法律・制度の知識がなかったり、

古い法律知識のままだったりすることで発生する。

本書は、家庭全体のライフプランを立てられるように、

年金・税金・雇用健康保険の基礎知識と得する情報を満載した定番書。

暮らしにかかわる法律・制度とそのお金を、人生の節目ごとにまとめた章構成になっている。

●特集 民法改正で変わる相続 我々の暮らしはどうなるのか?

第1章 得する社会人の基礎知識
第2章 得する結婚退職の基礎知識
第3章 得する出産情報の基礎知識
第4章 得する働き盛りの基礎知識
第5章 万が一のときに損しないための基礎知識
第6章 得する中高年の生き方基礎知識
第7章 得する老後の基礎知識
第8章 人生の終焉を迎えるときの基礎知識

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遺言書の検認
                   社会保険労務士 吉田 幸司

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今回は、遺言書の検認について、説明をしたいと思います。

相続の相談で、稀にですが、以下のような相談を受けることがあります。

「父が亡くなり、自筆証書遺言を見つけました。

封をしてありますが、まず中身を読んで、自分に有利なら公表し、

不利なら破り捨てて、遺産分割をしたいと思いますが、よろしいですか?」


もちろん、「ダメでしょ!」となるわけですが、

法律では、どうなっているか、確認していきます。


まず、公正証書遺言以外の遺言書を発見した場合には、

すぐに被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所検認を受けなければなりません。

検認は、家庭裁判所において、相続人等を集めて

遺言書の内容を確認する手続きで、証拠保全を目的とします。

検認を受けずに、封のしてある自筆証書遺言を勝手に開封してはいけません。

開封すると、5万円以下の過料の制裁があります。

また、検認しないで手続きを進めても、同じく5万円以下の過料の制裁があります。

ただし、手続きが無効となるわけではありません。

なぜなら、検認手続きというのは、遺言書の偽造変造等を防止する証拠保全の手続きだからです。

しかし、遺言書の内容を見て、不利なら破棄する、となると、大変です。

遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿は、相続人の「欠格事由」に該当します。

何も相続することができなくなる、ということです。

ご注意いただきたいと思います。



◇◆ みらい総合法律事務所 弁護士 谷原 誠 プロフィール ◆◇◆ 

      http://www.ecg.co.jp/about/mirai.php?mm=687

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次号、第688号は7月13日(月)に配信予定です。

どうぞお楽しみに!

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