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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

就業規則閲覧について

著者 ヘタかな さん

最終更新日:2022年04月09日 06:12

就業規則閲覧について

私が所属している会社では、本部が神奈川県横浜市西区にあり、神奈川県内のほとんどの地域に各事業所を100点程、点在させている形になっているのですが、

就業規則の書面での交付はされておらず、各事業所に設置もされておらず、また就業規則を社内イントラ等で確認することができず、見たいと思ったら一々本部の管理部に閲覧したい旨を伝え、
直接本部まで出向いて確認をしなければならないという状態です。

これは労基法違反に当たらないでしょうか?

※一応見たいと言えば閲覧そのものはできますが、一々本部に出向かなければいけない状態は周知義務違反なのでは?と疑問を抱いています

2件、別々の労働基準監督署に確認をとったところ
1件は周知義務違反だが、まだ相談の段階なら特に動けない
1件は閲覧ができないわけではないからグレーだ

と異なる見解を担当者から伝えられたのですが、実際はどうなのでしょうか?

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Re: 就業規則閲覧について

著者 ton さん

最終更新日:2022年04月09日 09:14

> 就業規則閲覧について
>
> 私が所属している会社では、本部が神奈川県横浜市西区にあり、神奈川県内のほとんどの地域に各事業所を100点程、点在させている形になっているのですが、
>
> 就業規則の書面での交付はされておらず、各事業所に設置もされておらず、また就業規則を社内イントラ等で確認することができず、見たいと思ったら一々本部の管理部に閲覧したい旨を伝え、
> 直接本部まで出向いて確認をしなければならないという状態です。
>
> これは労基法違反に当たらないでしょうか?
>
> ※一応見たいと言えば閲覧そのものはできますが、一々本部に出向かなければいけない状態は周知義務違反なのでは?と疑問を抱いています
>
> 2件、別々の労働基準監督署に確認をとったところ
> 1件は周知義務違反だが、まだ相談の段階なら特に動けない
> 1件は閲覧ができないわけではないからグレーだ
>
> と異なる見解を担当者から伝えられたのですが、実際はどうなのでしょうか?


おはようございます。私見ですが…
閲覧だけを考えると確かにグレーだと思いますが労基は閲覧だけで良いとはなっていません。
一部抜粋

常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

閲覧は出来るが常時出来ない。
各作業場にない。
各作業場に備え付けもされていない。
以上の点で労基署の1件目で言われている違反行為が起きていると言えるのではと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 就業規則閲覧について

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2022年04月09日 10:12

> 2件、別々の労働基準監督署に確認をとったところ
> 1件は周知義務違反だが、まだ相談の段階なら特に動けない
> 1件は閲覧ができないわけではないからグレーだ


異なる労基に問い合わせたようですが、所轄の労基の判断が基本だと思います。
ただ、所轄の判断は直接対応に直結してしまうため、会社としては聞き辛いんですよね。
別件ですが、過去には、「自分のところだったらやるが、管轄が違うので動かない」と言われたことがあります。
お役所の世界は縄張りがあるということです。





> 就業規則閲覧について
>
> 私が所属している会社では、本部が神奈川県横浜市西区にあり、神奈川県内のほとんどの地域に各事業所を100点程、点在させている形になっているのですが、
>
> 就業規則の書面での交付はされておらず、各事業所に設置もされておらず、また就業規則を社内イントラ等で確認することができず、見たいと思ったら一々本部の管理部に閲覧したい旨を伝え、
> 直接本部まで出向いて確認をしなければならないという状態です。
>
> これは労基法違反に当たらないでしょうか?
>
> ※一応見たいと言えば閲覧そのものはできますが、一々本部に出向かなければいけない状態は周知義務違反なのでは?と疑問を抱いています
>
> 2件、別々の労働基準監督署に確認をとったところ
> 1件は周知義務違反だが、まだ相談の段階なら特に動けない
> 1件は閲覧ができないわけではないからグレーだ
>
> と異なる見解を担当者から伝えられたのですが、実際はどうなのでしょうか?

Re: 就業規則閲覧について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2022年04月09日 12:20

就業規則を適用するという拠点(あなたの就業場所を含め)は、労働者10人以上所属する事業所なのでしょうか。10人以上の事業所であるなら、就業規則制定義務のある事業所であり、かつ事業所ごとに周知義務があります。

未満事業所であるなら、制定義務も周知義務もありません。義務がないので不履行の刑事処罰もないことになります。それでも事業者が就業規則を個々の拠点に適用するというのであれば、それぞれの事業所拠点で周知をしないといけません(民事上)。してるとはとても言えませんので、周知していない事業所拠点には、就業規則の効力はなく、個別労働契約があるだけとなります。

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