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株主総会決議議案について

著者 Mako さん

最終更新日:2023年03月14日 13:48

お世話になります。
株主総会を開催・招集する場合は取締役会にて株主総会招集の決議が必要と理解しておりますが、株主総会で決議する議案をすべて取締役会で決議する必要はありますでしょうか。例えば定款変更の件の決議の場合、取締役会で決議して後に株主総会に付議する。または、直接、株主総会に付議する。
以上、基本的な内容かと思いますが何卒宜しくお願い致します。

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Re: 株主総会決議議案について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2023年03月14日 16:24

> お世話になります。
> 株主総会を開催・招集する場合は取締役会にて株主総会招集の決議が必要と理解しておりますが、株主総会で決議する議案をすべて取締役会で決議する必要はありますでしょうか。例えば定款変更の件の決議の場合、取締役会で決議して後に株主総会に付議する。または、直接、株主総会に付議する。


株主総会の招集にさいし日時場所、目的事項を取り決めます(会298(1))が、取締役会設置会社ですので役会決議を経ないといけません(同条4項)。

取締役が直接総会の場で付議できず、役会として上程する議案を決議し、決まったこと(含む議案)の招集の通知は一取締役ができます(同299)。

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