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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

労基の監査後について

著者 もろへいや さん

最終更新日:2023年12月07日 13:03

こんにちは。小さな会社で総務事務をしております。
労基の監査を対応されたことのある方ご教授ください。

この度入社して初めて労基の監査に入られました。
(監督官の方は、この辺を周っていますと言われて突然来ました)
監督官の方の対応は社長が行い、別日に全員分のタイムカードや賃金台帳等を半年分送るようになったので、私はその用意をしたくらいです。

結果に関しては長時間労働の指摘や就業規則の改定などの指導を受けたようです。
結果の指導書などは社長が受け取りに行って保管しているので、私は見れていません。(長時間労働がちょっとねーという言い方でした)
従業員へは全体会議の中で今回の監査では長時間労働が目立った何名かの管理職の実名をあげ、労基が長時間労働には問題はなかったと判断したと伝えていました。(実際に残業時間が長いのは部長など管理職数名です。100時間越えの方もいます)
就業規則は1月31日までに改定する必要があるそうなので、今社労士に相談しています(顧問社労士は居ません)
36協定は1ヶ月45時間、特例で60時間を出していますが、
管理職は36協定は関係ないと社長に以前に説明されました。

質問としましては、
・従業員から労基へ連絡が行った場合再監査等あるのでしょうか。
 来るとしたらどのくらいで来るものですか?
  
・該当の管理職数名には役職手当のみで、残業代を払っていないのですが、
 長時間労働だけ指摘されるという事はあるのでしょうか。
 残業代の計算などの指示がないので、支払う予定はないです。
 一般の従業員は毎月残業代を支払っています。 

・100時間を超えている(賃金台帳に残業時間を全員載せています)のに、
 問題ない。違反ではない。などと労基に言われることはあるんでしょうか。
 
よろしくお願いします。





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Re: 労基の監査後について

著者 booby さん

最終更新日:2023年12月07日 20:06

ご質問に関してですが

・従業員から労基へ連絡が行った場合再監査等あるのでしょうか。
 来るとしたらどのくらいで来るものですか?
是正防止報告期日前だと、社員からの相談は受け付けるでしょうが、同内容での再監査は来ないと思います。また、翌年度に再発防止状況の確認監査があるはずですので、社員からの情報提供があった場合、込みで監査される可能性はあります。

・該当の管理職数名には役職手当のみで、残業代を払っていないのですが、
 長時間労働だけ指摘されるという事はあるのでしょうか。
・100時間を超えている(賃金台帳に残業時間を全員載せています)のに、
 問題ない。違反ではない。などと労基に言われることはあるんでしょうか。
名ばかり管理職ではないことを前提に回答しますが、労基法第37条関連ではなく、労働安全衛生法66条及び104条にある、残業時間100時間を超過した時の医師面談義務違反だと思われます。例え産業医設置義務のない規模であっても、当該労働者が管理職であっても医師面談義務は免除されません。会社は過重労働を防止する義務と当該労働者の健康評価を行うための医師面談を促す義務があります。

労基署の監査は何もなくても5〜10年に1回はあるので、単に巡り合わせの可能性もありますし、同業他社で違反があった場合に臨時で一斉監査が入ることもあります。賃金台帳確認くらいのレベルなら事前連絡はありません。

当社では同業他社でパワハラによる自殺があったときに、臨時監査の実施と安全衛生会議関係書類を数年分用意するよう前日に連絡がありました。これくらいのレベルだと連絡があります。

ご参考まで。

> こんにちは。小さな会社で総務事務をしております。
> 労基の監査を対応されたことのある方ご教授ください。
>
> この度入社して初めて労基の監査に入られました。
> (監督官の方は、この辺を周っていますと言われて突然来ました)
> 監督官の方の対応は社長が行い、別日に全員分のタイムカードや賃金台帳等を半年分送るようになったので、私はその用意をしたくらいです。
>
> 結果に関しては長時間労働の指摘や就業規則の改定などの指導を受けたようです。
> 結果の指導書などは社長が受け取りに行って保管しているので、私は見れていません。(長時間労働がちょっとねーという言い方でした)
> 従業員へは全体会議の中で今回の監査では長時間労働が目立った何名かの管理職の実名をあげ、労基が長時間労働には問題はなかったと判断したと伝えていました。(実際に残業時間が長いのは部長など管理職数名です。100時間越えの方もいます)
> 就業規則は1月31日までに改定する必要があるそうなので、今社労士に相談しています(顧問社労士は居ません)
> 36協定は1ヶ月45時間、特例で60時間を出していますが、
> 管理職は36協定は関係ないと社長に以前に説明されました。
>
> 質問としましては、
> ・従業員から労基へ連絡が行った場合再監査等あるのでしょうか。
>  来るとしたらどのくらいで来るものですか?
>   
> ・該当の管理職数名には役職手当のみで、残業代を払っていないのですが、
>  長時間労働だけ指摘されるという事はあるのでしょうか。
>  残業代の計算などの指示がないので、支払う予定はないです。
>  一般の従業員は毎月残業代を支払っています。 
>
> ・100時間を超えている(賃金台帳に残業時間を全員載せています)のに、
>  問題ない。違反ではない。などと労基に言われることはあるんでしょうか。
>  
> よろしくお願いします。
>
>
>
>
>
>

Re: 労基の監査後について

著者 もろへいや さん

最終更新日:2023年12月08日 10:36

ご回答ありがとうございます。
経験や知識がある方に相談したかったので、とてもありがたいです。

管理職の方々は出勤時間も決められており、残業や有給は管理職も事前申請制なので、私は一般社員と変わりがないのではないかと思っています。
厚生労働省の管理監督者の適正化のためにという資料を読みましたが、業務内容等どれも当てはまる人がいません。経営に関する決定も人事採用の決定もすべて社長が決定しています。

> 是正防止報告期日前だと、社員からの相談は受け付けるでしょうが、同内容での再監査は来ないと思います。また、翌年度に再発防止状況の確認監査があるはずですので、社員からの情報提供があった場合、込みで監査される可能性はあります。
→万が一管理者の方が長時間労働や残業代未払いで労基署に相談している場合に、社長が長時間労働に問題なかった。という説明だったと労基署に再度相談しても、同内容では再監査は来ないでしょうか。
管理監督者である事の判断は裁判所が行うそうなので、
社長が監査の時に管理職全員管理監督者と回答した場合、残業代未払いなど労基署が指摘しない事もあるのでしょうか。

>残業時間100時間を超過した時の医師面談義務違反だと思われます。
→管理監督者でも面談は免除できないのですね。
 就業規則に長時間労働者に対する医師との面談は記載がありますが、
 本人からの申し出で行うとしており、会社からは声がけなどしていません。
 私の入社してから5年ほどは面談を希望される方は居ませんでした。

行政の指示に素直に従うような人ではないので、
今回の指導や是正勧告なども素直に従っていないのではないかと疑っています。
ごまかしたり従っていないであれば、いっそのこと労基署に再度監査や指導受けてほしいのですが、それにも難癖をつけそうです。

転職には慎重になっていましたが、まじめに転職を考えます。


> ご質問に関してですが
>
> ・従業員から労基へ連絡が行った場合再監査等あるのでしょうか。
>  来るとしたらどのくらいで来るものですか?
> 是正防止報告期日前だと、社員からの相談は受け付けるでしょうが、同内容での再監査は来ないと思います。また、翌年度に再発防止状況の確認監査があるはずですので、社員からの情報提供があった場合、込みで監査される可能性はあります。
>
> ・該当の管理職数名には役職手当のみで、残業代を払っていないのですが、
>  長時間労働だけ指摘されるという事はあるのでしょうか。
> ・100時間を超えている(賃金台帳に残業時間を全員載せています)のに、
>  問題ない。違反ではない。などと労基に言われることはあるんでしょうか。
> 名ばかり管理職ではないことを前提に回答しますが、労基法第37条関連ではなく、労働安全衛生法66条及び104条にある、残業時間100時間を超過した時の医師面談義務違反だと思われます。例え産業医設置義務のない規模であっても、当該労働者が管理職であっても医師面談義務は免除されません。会社は過重労働を防止する義務と当該労働者の健康評価を行うための医師面談を促す義務があります。
>
> 労基署の監査は何もなくても5〜10年に1回はあるので、単に巡り合わせの可能性もありますし、同業他社で違反があった場合に臨時で一斉監査が入ることもあります。賃金台帳確認くらいのレベルなら事前連絡はありません。
>
> 当社では同業他社でパワハラによる自殺があったときに、臨時監査の実施と安全衛生会議関係書類を数年分用意するよう前日に連絡がありました。これくらいのレベルだと連絡があります。
>
> ご参考まで。
>

Re: 労基の監査後について

著者 booby さん

最終更新日:2023年12月13日 20:21

再質問の部分だけに回答いたします。最初の質問は削除しているのでご了承ください。

> →万が一管理者の方が長時間労働や残業代未払いで労基署に相談している場合に、社長が長時間労働に問題なかった。という説明だったと労基署に再度相談しても、同内容では再監査は来ないでしょうか。

社長がどう説明をしようと賃金台帳上の記録が変わるわけではないので、監査で抽出したデータをもとに労基署が是正を指導したなら、是正が報告されるまで再度の監査はないと思われます。

なぜか再監査にこだわりがあるようですが、賃金台帳に虚偽記録、または間違いがあることが判明しないと来ないと思います。トピ主が証拠を持っているならそれを労基署に持っていき、自分の身分を明らかにすればもう一回監査にくると思います。(身分を隠せば来ないです。)名ばかり管理職の件は実態と書類の乖離が明らかになる必要がありますので、賃金台帳くらいでは明らかになることはなく、より深い情報提供が必要になるかと思います。


> →管理監督者でも面談は免除できないのですね。
>  就業規則に長時間労働者に対する医師との面談は記載がありますが、
>  本人からの申し出で行うとしており、会社からは声がけなどしていません。
>  私の入社してから5年ほどは面談を希望される方は居ませんでした。
会社から面談を希望するか否かを当該労働者に聞く必要があります。その理由は大抵の従業員は管理職か否かを問わず自分の月間残業時間が何時間になるのか無頓着だからです。給与明細を見て初めて残業時間数がわかるという従業員は多いのではないでしょうか。

Re: 労基の監査後について

著者 booby さん

最終更新日:2023年12月13日 20:21

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