相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

従業員の過失による備品破損

著者 dazakoma さん

最終更新日:2024年02月13日 13:15

従業員の過失によって備品が破損しました。
就業規則にも「故意又は重大な過失によって損害を与えた場合、弁償させることがある」と明記しているので、弁償を求めようかと考えています。
そこで、以下ご相談です。

■弁償について
・破損状況:落下等による破損を避けるためにPCを固定している状況で、PC画面が割れて破損していた。外部から強い衝撃を与えないと壊れないほどの破損状態。落として壊したという状態ではない。(本人からは「気づいたら壊れていた」とのこと)

個人的な感覚としては、単純な過失では起こりえない破損だという見解なのですが、弁償を求めることはできますでしょうか。


■弁償額
弁償額については、損害額の1/4が妥当であると考えているのですが、当社の損害額は修理代金でしょうか。それとも購入時の金額でしょうか。
(購入時の金額の場合、購入してから3年経っているときは、現在の価値を算出する必要がありますでしょうか。)

スポンサーリンク

Re: 従業員の過失による備品破損

著者 うみのこ さん

最終更新日:2024年02月13日 18:56

私見です。

重過失に相当するなら、賠償を求めることは可能です。
ただ、本当に重過失なのかは判断しかねます。
破損の起こった状況を確認できていないなら、重過失であるとするには弱いかな、と思います。

会社の損害額としては、時価と修理費用を比較して安い方となるのではないでしょうか。
購入時の値段そのままということは通常考えられません。

Re: 従業員の過失による備品破損

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2024年02月14日 12:00

こんにちは。

> 「気づいたら壊れていた」

始業開始~終業までであれば、ある程度いつ、というのはわかるかもしれませんが、その聞き取りだけでは「故意による物損」かどうかはわからないですね。

第3者の関与が疑われ、その方が損傷させたのでないのであれば、警察に相談も方法かと思います。

会社として業務を継続するためには、同等品の購入もしくは修理が必要でしょうが、故意に損傷させたとして4分の1が妥当であるのかどうかはわかりません。
購入額をもとにされるのであれば、減価償却分があるかと思いますので、減価償却されれた分は弁済額に含まれないかなと思います。

Re: 従業員の過失による備品破損

著者 dazakoma さん

最終更新日:2024年02月15日 12:44

うみのこさん、ぴぃちんさん

ご回答ありがとうございます。

破損が起こったときにほかに目撃している人がいないので、どうしても本人の証言と破損箇所を見ての判断しかできず、重大な過失だと主張するのは個人的にも難しいなと思っております。。(正直本人の証言もいくらでも偽ることができてしまうので、、)

損害額についてもご意見いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。

相談を新規投稿する

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP