従業員の過失によって備品が破損しました。
就業規則にも「故意又は重大な過失によって損害を与えた場合、弁償させることがある」と明記しているので、弁償を求めようかと考えています。
そこで、以下ご相談です。
■弁償について
・破損状況:落下等による破損を避けるためにPCを固定している状況で、PC画面が割れて破損していた。外部から強い衝撃を与えないと壊れないほどの破損状態。落として壊したという状態ではない。(本人からは「気づいたら壊れていた」とのこと)
個人的な感覚としては、単純な過失では起こりえない破損だという見解なのですが、弁償を求めることはできますでしょうか。
■弁償額
弁償額については、損害額の1/4が妥当であると考えているのですが、当社の損害額は修理代金でしょうか。それとも購入時の金額でしょうか。
(購入時の金額の場合、購入してから3年経っているときは、現在の価値を算出する必要がありますでしょうか。)