> > 今回は、私個人の事でご相談させていただきます。
> > 昨今の物価高に耐えかねてWワークを始めました。
> > 早朝の仕事なので、主たる事業者の就業時間を犯すことはないのですが、
> > ここ最近の人材不足による労働時間オーバーで、従たる事業所の給与額が社会保険を支払う金額に該当するようになってしまいました。但し、主たる事業者は就業規則で副業を禁止しています。
> > 従たる事業所でも社会保険を支払うことは仕方ないと考えていますが、主たる事業所に従たる事業所分の増加した社会保険料の通知がいかないか不安です。2か所それぞれで社会保険料を支払うことはできないのでしょうか。
> >
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> こんばんは
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> 2カ所以上の事業所で社会保険に加入した場合、一方の事業所での勤務・社会保険加入をもう一方の事業所に隠すことは不可能です。
> 被保険者の加入記録を管理している基礎年金番号あるいは個人番号は一つしかありませんから、遅かれ早かれ年金事務所から通知がいきます。
> 社会保険料自体は報酬に応じて按分したものをそれぞれの事業所で納付します。
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> (参考)複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き
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https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html
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> ※労働時間も二つの事業所で通算されますので、1日の内 従たる事業所での勤務が早朝だと、主たる事業所での勤務の一部が法定時間外労働となってしまい、主たる事業所に割増賃金の支払い義務が発生することもありえます。
> (参考)副業・兼業における労働時間の通算について
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https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001079959.pdf
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springfield 様
早々のアドバイスありがとうございました。
大変参考になりました。
国は、副業を推進しているのに、片方では週40時間を超えてはならないと言い、矛盾だらけと考えるのは私がおかしいのでしょうか。
頂いた参考文献を基にどうすればいいのか考えてみたいと思います。
もし、疑問点が出てきましたら再度この広場で皆さんのお力を借りたいと思います。