いつも楽しく拝見しております。
タイトルの国民年金第三号被保険者について、ご教示いただきたく。
まず、健康保険は60歳未満の配偶者であり、被保険者の収入の2分の1未満、専業主婦(昨年までは年間120万円ほどのパート収入があったが、3月末に退職し、失業給付受給中(日額3612円未満))について、健康保険上は何ら問題なく夫の被扶養者として認定されていますが、今次、この配偶者が生命保険の満期金を受け取り、一時所得として課税証明書上も記録がされた(収入-必要経費-特別控除)場合、第三号被保険者の収入要件(130万円)の判断上、加味するのかを教えてください。
当方は健康保険組合で、一時取得であっても、その年の年収(全ての収入を合算する)が130万円を超えると、1年間被扶養者から外される組合ですが、国民年金第三号被保険者については、継続的に得られる給与収入や家賃収入などは、第三号の収入要件とするが、一時的な収入(生命保険の満期金や、遺産相続により得た金銭)は、第三号の年収要件には含めないとするのが正しいかった記憶があります。ですので、健康保険上は抜けるかもしれませんが、第3号被保険者から第1号に種別変更する必要はない思うのですが、間違っていますでしょうか。