> > 弊社では、社用車は所有していないのですが、会社名義の自動車税納付通知書が届きました。
> > おそらく、社長または役員の自家用車に対しての税金と思われるのですが、これは法令違反等になるのでしょうか。
> >
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> こんばんは。私見ですが…
> 社用車というのは固定資産として車両を有していないという事でしょうか。
> であれば社長に納付書を渡して個人使用であれば社長に納付書を渡しましょう。
> 逆に社長の使用車が法人用と認識があるなら帳簿のズレを修正する必要があります。
> どちらにしても整合性を持たせる必要がありますので関与税理士等にご相談ください。
> 書かれている法令違反はどのような法律なのか不明なので何ともです。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
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ご回答ありがとうございます。
> 社用車というのは固定資産として車両を有していないという事でしょうか。
⇒その通りです。
> どちらにしても整合性を持たせる必要がありますので関与税理士等にご相談ください。⇒検討いたします。
> 書かれている法令違反はどのような法律なのか不明なので何ともです。
⇒具体的な法令というわけではなく、なにかしらの法令にひっかかってしまうのかなと懸念しました。
言葉が足りず申し訳ございませんでした。