いつかいりさま
明確なご回答ありがとうございました。
上限のありの説明を記載していました。ご指摘ありがとうございました。
5年超の際に無期雇用での継続雇用を拒むことが問題となり、上限があるなら、最初から上限を伝えたうえで雇い入れてくださいという制度であるということですね。
当社の場合は、更新条件の有無は無にて問題ないことがわかりました。
3か月契約の後は3か月と次の期間の明示などが必要なのかと思っていました。
URLもありがとうございます。
ただし、短い期間での契約更新はよろしくないこと、本人からの申し出だとしても期間満了前の退職はよろしくないことがわかりました。
満了前の退職については扱い難しいですね。
ここまで契約があるので働いてくださいと伝えると、労働者の方からするとやめる権利があると主張されそうで…。
ありがとうございました。
> > 雇用通知書に雇用契約書の上限について記載が必要となりました。
> > 上限なしの理解は、これ以上の回数・期間は更新しませんというものと理解しておりますが間違いないでしょうか?
> >
> > 当社の場合下記のように取り扱っており、上限はなしとしての記載でいいのでしょうか?
> > 入社時に3か月、その後3か月、6か月と最初の1年は3回、その後は1年ごとに、契約更新について話し合い更新をするしないを決めています。
> > 5年超える際には無期雇用の話を面談で行っています。
> > 事前に面談を行いスタッフ、会社双方から折り合いがつかない場合は満了退職もしくは、スタッフの方から満了待たずに退職の意向に従って処理をしています。
> > また、スタッフによっては同意のもと6か月ではなくもう一度3か月の雇用期間を締結することもありますがこちらは問題がありますでしょうか?
> >
> > この項目の記載が必要ということは、「上限なし」というのは問題があり設定された背景があるのでしょうか?
>
> こんにちは
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> > 上限なしの理解は、これ以上の回数・期間は更新しませんというものと理解しておりますが間違いないでしょうか?
>
> 逆でしょう。上限ありが、続く説明の内容になります。上限に達すれば、これ以上の…ということです。
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> 「当社の場合…」 以下は「上限なし」の扱いに沿っています。
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> 満了退職、またずに退職という個所は、それなりに訴訟リスクに発展する含みをもつでしょう。3度目の3カ月も、労働契約法17条2項なるだけ長期にというおすすめにかなっていません。
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> 背景については、採用時「上限なし」あるいは無条件だったのが5年超無期転換のがれに後付けで「上限あり」に改悪するトラブルからです。以下をご参考に
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https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
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